朝日新聞によると、大阪府在住の男性が「自分の曲をカラオケで再生し続ける」ことで多額の著作権料を受け取っていたという。これに対し東京地裁が21日、2年半の間に受領した著作権料約1700万円を日本音楽著作権協会(JASRAC)に返還するよう命じたそうだ。 この男性は自分で作詞・作曲した曲をカラオケ会社に持ち込み、「有料で配信楽曲に入れてもらうサービス」を使ってカラオケで再生できるようにした上で、自宅や知人宅など16カ所に設置したカラオケ端末で自分の曲を再生し続けたという。不審に思ったJASRACが事情を聞いて発覚したそうだが、一桁少なければ発覚しなかっただろうか。無名なのに多額の支払いがあればやっぱり無理そうだな。