5年前、大阪・生野区で聴覚に障害のある女の子が交通事故で亡くなり、遺族が賠償を求めた裁判で、27日、大阪地方裁判所は3700万円余りの損害賠償を運転手側に命じました。 女の子が将来得られるはずだった収入について、労働者全体の平均賃金をもとに算出するよう求めた遺族の訴えを認めず、その8割余りをもとに算出しました。 5年前の平成30年、大阪・生野区でショベルカーが歩道に突っ込み、近くの聴覚支援学校に通う井出安優香さん(当時11歳)が亡くなり、遺族は運転手と勤務先の会社に対して損害賠償を求める裁判を起こしています。 安優香さんが将来得られるはずだった収入にあたる「逸失利益」について、被告の運転手側が労働者全体の平均賃金のおよそ6割にとどまる聴覚障害者の平均賃金で算出すべきだと主張した一方、遺族側は障害を前提にせず、労働者全体の平均賃金で算出するよう求めていました。 27日の判決で、大阪地方裁判所