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ブックマーク / zasshi.news.yahoo.co.jp (2)

  • 「地裁が泣いた介護殺人」10年後に判明した「母を殺した長男」の悲しい結末 (デイリー新潮) - Yahoo!ニュース

    2006年2月1日、京都市伏見区の桂川の遊歩道で、区内の無職の長男(事件当時54歳)が、認知症の母親(86歳)の首を絞めて殺害、自身も死のうとしたが未遂に終わった「京都・伏見認知症母殺害心中未遂事件」をご存じだろうか。 一家は両親と息子の3人家族だった。1995年、父親が病死後、母親が認知症を発症。症状は徐々に進み、10年後には週の3~4日は夜間に寝付かなくなり、徘徊して警察に保護されるようにもなった。長男はどうにか続けていた仕事も休職して介護にあたり、収入が無くなったことから生活保護を申請したが、「休職」を理由に認められなかった。 母親の症状がさらに進み、止む無く退職。再度の生活保護相談も失業保険を理由に受け入れられなかった。母親の介護サービスの利用料や生活費も切り詰めたが、カードローンを利用してもアパートの家賃などが払えなくなった。長男は母親との心中を考えるようになる。 そして

    「地裁が泣いた介護殺人」10年後に判明した「母を殺した長男」の悲しい結末 (デイリー新潮) - Yahoo!ニュース
    nasust
    nasust 2016/11/17
    自分介護していたから、気持ちは分かる。自分も退職して介護していた。ただ自分はたまたま自宅で仕事ができるスキルがあったから生き残れた。
  • 「新雇用保険」〜有利な「会社の辞め方」が制度変更で変わる(プレジデント) - Yahoo!ニュース

    ■離職票へ捺印する前にこれだけは確認を 雇用保険加入者が離職し、再就職先を探す間に家計の助けとなるのは失業等給付である。離職直前の賃金の約5〜8割が日割で支給される。だが、うっかりしていると、給付日数の制限を受けたりして給付金の額が少なくなることもある。まず注意すべきなのは、会社から渡される離職票のチェックである。 この離職票に人の印を押したうえでハローワークへ提出すると、賃金額や離職理由をもとに基手当の日額や給付日数、給付制限の有無が決定する。会社を辞めるのは誰にとってもストレスであり、冷静になることができず離職票にそのまま捺印してしまいがちである。しかし、より有利な形で再就職をするためにも、そこでいったん立ち止まることをお勧めしたい。 最初にするべきことは離職理由の確認である。「自己都合」となっているか、解雇や倒産などの「会社都合」かによって給付日数が変わってくるからだ。

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