ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁は30日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金30万円を言い渡した。ネット上の書き込みで同罪が成立する要件について、1審は「マスコミ報道や出版の場合より限定すべきだ」と判断したが、長岡哲次裁判長は「ネットに限って基準を変えるべきでない」と覆した。 橋爪被告は02年10〜11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴された。1審・東京地裁は08年2月に「利用者が互いに反論でき、情報の信頼性も低いと受け止められている」などとネットの特性を挙げ「内容が真実でないと知っていたか、水準を満たす調査をしなかった場合に限って名誉棄損罪が成立する」との新基準を示した。 これに対し、2審は「ネット情報が不特定多数に
インターネットのホームページに書き込んだ内容について名誉棄損罪に問われた会社員(37)の控訴審で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネット上の名誉棄損についての「新基準」を示して無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。会社員は上告する方針。 判決によると、会社員は02年10〜11月、自分が開設したホームページに、ラーメン店をフランチャイズ展開する都内の企業が、宗教団体と関係があるとする虚偽の内容を書き込んだ。 一審判決は、この記載内容について、同罪に当たるとしながらも、内容が真実かどうかについて、ネットの個人利用者に要求される水準の調査を行った場合などは刑事罰に問えない、とする新たな基準を示した。 しかし、高裁判決は「ネットの個人利用者に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」として一審判断を覆した。
2009年1月30日(金) 13:30~ 東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物)622号法廷において言い渡し 【控訴審判決の主文】 原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することが出来ないときは、金5000円を1日に換算した期間労役場に留置する。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。 【控訴審判決の要旨】 (原判決の内容の紹介) (検察官の論旨の概要) (弁護人の主張の概要) (裁判所の判断) <公共の利害に関する事実について> ⇒ 認められる(当然の前提という前提のようで特に論点としての言及なし)。 <公共の利益を図る目的> ⇒ 原判決が公共の利益を図る目的は認めた論旨は是認できる。 ⇒ 検察官の反論を排斥した。 ⇒ 表現方法に一部問題ありと指摘(お笑い電波集団、センズリ砲、最悪最弱のチキン集団、花月不食運動など)するも、それ自体が名誉毀損にならない限りは
自分が開設したインターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であった。 長岡哲次裁判長は、「インターネットの個人利用者が書き込んだ情報に限り、名誉棄損罪の適用を緩めるのは、被害者保護の点で相当ではない」と述べ、無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、検察側の求刑通り、罰金30万円を言い渡した。 1審判決は、個人がネット上に掲載した情報について、「信頼性は低いと受け止められており、被害者の反論も容易」として、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でもできる調査も行わずにウソの情報を発信した−−場合にのみ名誉棄損が成立するという新たな基準を提示。橋爪被告が書き込んだ内容について、「事実ではないが、ネットの個人利用者に要求される程度の調査は行っている」と
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