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【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】 - 弁護士山口貴士大いに語る
2009年1月30日(金) 13:30~ 東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物)622号法廷において言い渡... 2009年1月30日(金) 13:30~ 東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物)622号法廷において言い渡し 【控訴審判決の主文】 原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することが出来ないときは、金5000円を1日に換算した期間労役場に留置する。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。 【控訴審判決の要旨】 (原判決の内容の紹介) (検察官の論旨の概要) (弁護人の主張の概要) (裁判所の判断) <公共の利害に関する事実について> ⇒ 認められる(当然の前提という前提のようで特に論点としての言及なし)。 <公共の利益を図る目的> ⇒ 原判決が公共の利益を図る目的は認めた論旨は是認できる。 ⇒ 検察官の反論を排斥した。 ⇒ 表現方法に一部問題ありと指摘(お笑い電波集団、センズリ砲、最悪最弱のチキン集団、花月不食運動など)するも、それ自体が名誉毀損にならない限りは
2009/02/13 リンク