This webpage was generated by the domain owner using Sedo Domain Parking. Disclaimer: Sedo maintains no relationship with third party advertisers. Reference to any specific service or trade mark is not controlled by Sedo nor does it constitute or imply its association, endorsement or recommendation.
平成17年(2005)に制定され翌年施行された「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の略称。平成18年(2006)改正に伴い「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(刑事収容施設法)に改題された。 〈刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律〉の略称で,2005年5月制定(1年以内に施行)。従来の監獄法を抜本的に改正し,監獄の名称を〈刑事施設〉と改め,受刑者の権利保障を手厚くし,刑務所内の透明性を高めることを目的とする。受刑者の面会は最低月2回,対象者を親族以外の友人などにも広げ,最低月4回の手紙発信も認め,また地域住民や有識者による刑事施設視察委員会を各刑務所に新設する。罪種別の矯正教育の受講を義務化し,その質的向上をはかる。なお〈代用監獄〉については,〈刑事施設に於ける刑事被告人の収容等に関する法律〉として,旧監獄法の枠組みが残されていたが,2006年通常国会で改正案が成立し,
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と未決拘禁者、受刑者、死刑確定者などの被収容者等の処遇に関する事項を定めた日本の法律。 2005年(平成17年)5月25日公布、2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、この法律で新たに規定が設けられた。 主務官庁は法務省矯正局成人矯正課だが、少年刑務所・少年院については同局少年矯正課が所管する。なお、有事の際に自衛隊に捕らえられた捕虜を収容する場合は、捕虜の待遇に関するジュネーブ第三条約およびその国内法たる捕虜取扱い法が適用され
「LAW launcher」は、総務省行政管理局が運営する“法令データ提供システム”の法令を手軽に検索・閲覧できるソフト。Windows XP以降に対応するフリーソフトで、編集部にてWindows Vistaでの動作も確認した。作者のWebサイトからダウンロードでき、動作には.NET Framework 2.0以降が必要。 法律はさまざまなところで生活と関わっているが、詳しい内容は知っているようで知らないことが多い。法律を知っていれば簡単に解決するトラブルや、逆に知らないためにトラブルが起こってしまうこともあるため、気に掛かる法律は調べておきたいが、六法全書を調べるのは面倒だ。 本ソフトを使えば、“日本国憲法”“民法”“刑法”などの六法をはじめとするさまざまな法令を検索できるWebサービス“法令データ提供システム”から、手軽に法令を検索して閲覧できる。たとえば、ニュースなどを見ていて気にな
e-Govは、各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供、各府省に対するオンライン申請・届出等の手続の窓口サービスの提供を行う行政のポータルサイトです。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く