[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税、源泉所得税、消費税 概要 転居等により個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。 対象者または対象物 転居等により納税地等に異動があった方 手続き 申告等の方法 代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。 なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、税務手続の案内からもご利用できます。 納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所または居所を有する方がその住所地または居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、居所地または事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合 確定申告書に、異動または変更後の納税地を記載することで変更されます。 ただし、年の途中で納税地の異動または変更する意思があると