前回の日記の続き。原文は韓国国家法令情報センターのここ。注意事項は前回の日記の通り。 個人情報保護法施行令 [施行 2011.9.30][大統領令 第23169号, 2011.9.29, 制定] 行政安全部(個人情報保護課), 02-2100-1732 第1章 総則 第1条(目的)この大統領令は、「個人情報保護法」で委任された事項、及びその施行に必要な事項を定めることを目的とする。 第2条(公共機関の範囲)「個人情報保護法」(以下「法」という)第2条第6号イ目の「大統領令で定める機関」とは、次の各号の機関をいう。 1. 「国家人権委員会法」第3条による国家人権委員会 2. 「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関 3. 「地方公企業法」による地方公社と地方公団 4. 特別法により設立された特殊法人 5. 「初中等教育法」、「高等教育法」、その他の法律に基づいて設置された各級の学校