立法と調査 2015.1 No.360(参議院事務局企画調整室編集・発行) 3 1 ビッグデータについては明確な定義はないが、 「I CT(情報通信技術)の進展により生成・収集・蓄積等が 可能・容易になる多種多量のデータ」などと説明されている( 「ビッグデータの活用に関するアドホックグル ープの検討状況」 (平成 24 年4月 24 日)総務省ビッグデータの活用に関するアドホックグループ) 。 より具体的な説明としては「一般的には、数百テラバイトからペタバイト級を超える情報であって、統計手 法を用いて何かしらの解析結果を得ることを目的とするもの」ともされる(石井夏生利「アメリカにおけるビ ッグデータの利用と規制」 『ジュリスト』第 1464 号(有斐閣 平 26.3) ) 。 2 パーソナルデータについても明確な定義はないが、個人情報保護法が規定する「生存個人の識別情報」より も広く、位置