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  • 事件番号 令和2(あ)457 事件名  不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 / 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が

    nilnil
    nilnil 2022/01/20
    「原判決は,不正指令電磁的記録の解釈を誤り…重大な事実誤認をしたものというべきであり…原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる」強烈で最高な判決。わかったか、神奈川県警、国家公安委員会。
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