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ブックマーク / ameblo.jp/yone42yone (1)

  • 『【フランス】マクロン労働法改革の方向性③ 従業員代表制度』

    ③従業員代表制度の一元化 フランスの企業には、複数の従業員代表機関がある。 1.「従業員代表委員(DP)」 全従業員の選挙によって選出される従業員代表機関。もともと1936年、人民戦線内閣が制定した協約法で設置されたが、40年5月にドイツ軍によるパリ陥落後、対独協力政権(ヴィシー政権)によって廃止される。戦後の1946年4月16日法で復活する。 2.「企業委員会」(CE) 1945年2月22日のオルドナンスと1946年5月16日法で、企業経営や労働条件に関する情報提供と労使協議のための「企業委員会」が制定された。これは、経営者、従業員代表、各組合代表で構成される。 3. 「労働組合代表委員」(DS) これは、団体交渉と労働協約の締結の権限を持つ労組任命による機関である。 1968年5月のゼネストなど労働運動の盛り上がり(「5月事件」、「5月革命」との名称も使われる)を受けた政労使協議の「グ

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