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JASRACとLawsuitに関するnminoruのブックマーク (3)

  • ファンキー末吉さんがJASRACとの死闘を執筆へ 「言えなかった全ての事柄」を自費出版するべく支援を募集中

    ロックバンド「爆風スランプ」のドラマー・ファンキー末吉さんが、経営するライブハウスの著作権使用料の支払いについてJASRACと裁判で争っていた件について執筆した書籍「日音楽が危ない~JASRACとの死闘2862日~」を出版するべくクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて支援を募集しています。 CAMPFIREのプロジェクトページ JASRACは2013年、管理楽曲の演奏禁止や著作権使用料の支払いを求め、ライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」を経営するファンキー末吉さんを提訴。裁判の結果はJASRAC側の主張が全面的に通り、最高裁判所から上告を却下される形で2017年7月12日に終わりを迎えました。 そこでファンキー末吉さんは、裁判中は発信できなかった「実際裁判の中で(JASRACが)どんな手法を使って来たのか、そして裁判中だから言えなかった全ての事柄」をすべてに書

    ファンキー末吉さんがJASRACとの死闘を執筆へ 「言えなかった全ての事柄」を自費出版するべく支援を募集中
  • JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起しました | 音楽教育を守る会

    JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起しました 音楽教育を守る会は、同会会員団体249社で原告団を結成し、6月20日、JASRAC (一般社団法人日音楽著作権協会)に対して、JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に関し、音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無いことを確認するための「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地方裁判所に提起しました。 8/1追記 上記の通り6月20日に訴訟提起いたしましたが、直接事業を行っていない、指導者を束ねる団体について、裁判所から原告適格の確認があったため、これを一旦取下げ、団体会員の個人の指導者を原告とするなどし、訴状を改訂いたしました。改訂後の原告の数は「251」です。

    JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起しました | 音楽教育を守る会
  • (釣り)むちゃくちゃな理由でJASRACを勝たせた判例ベスト10(前半)

    最近何かと話題のJASRACですが、ここで、JASRACを勝たせるために裁判所がむちゃくちゃな理由を述べている判例ベスト10を見てみましょう。 第10位 「ダンススクールに通ってる受講生は『公衆』にあたる」(名古屋地裁) 名古屋地方裁判所平成15年2月7日判決(「判例時報」1840号126頁) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=11324 最近よく知られるようになったダンス教室の判例。著作権法上、「公衆」に対する演奏でなければ権利行使ができない(22条)ことから、入会金を払い契約しているダンス教室の受講生が「公衆」と言えるのかが争点となった。 裁判所曰く、 「著作物の公衆に対する使用行為に当たるか否かは,著作物の種類・性質や利用態様を前提として,著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案して判断するのが

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