去年4月に韓国で起きた旅客船の沈没事故を巡り、殺人や遺棄致死などの罪に問われている船長ら乗組員の控訴審で、検察は乗客を避難させることは十分可能であったにもかかわらず、それを行わなかったなどとして船長に改めて死刑を求刑しました。 1審の判決では船長が可能だった避難誘導を十分に行っていないとしたものの、「死亡しても、しかたがない」と考えていたとまでは言えないとして殺人罪を認定せず、遺棄致死の罪などで懲役36年を言い渡しました。これに対して遺族からは反発の声が上がっていました。 高等裁判所で行われた7日の控訴審で、検察側は「乗客や乗組員に避難を指示することは十分可能だったにもかかわらず、行わなかった」などと指摘して改めて死刑を求刑しました。 沈没事故から来週、1年となりますが、遺族らは海底に沈んだままの船体の引き上げや事故のさらなる責任追及を求めており、大きな衝撃を与えた事故の原因や責任を巡って