割と勘違いされている(自分も昔は勘違いしていた)著作隣接権に関する重要ポイントについて書いておきます。何で急にこの話を持ち出したかというと、YouTubeにアップされた国会中継動画にNHKが削除要請出した際に「国会中継映像は著作物なのか?だとしても、著作権の制限を受けるのではないか?(政治上の陳述だから)」みたいな議論が生じたのですが、それとは関係なしにNHKは放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せるからです(なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。ここでは法律の基本の話だけをします。NHKの行為が正義なのかという点はどこか別の場所で議論願います。) さて、日本の著作権法では、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家に対して著作隣接権という権利を付与するようになっています。著作隣接権の根拠は、創作の保護という要素もないわけではないで
![【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します | 栗原潔のIT弁理士日記](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/777daf6eac3ba8b0e38d538708a1ae07a4b3b2e4/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Ftechvisor.jp%2Fblog%2Fwp-includes%2Fimages%2Fkurihara_at_desk.jpg)