厚生労働省登録健康診断機関/労災保険二次健診等給付医療機関 社団法人全国労働衛生団体連合会会員/中央労働災害防止協会会員 企業で働いている方は、労働安全衛生法で、次のような健康診断が義務付けされています。 1. 雇入時の健康診断 (労働安全衛生規則第43条) 2. 定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条) 3. 特定業務従事者の健康診断 (労働安全衛生規則第45条) 4. 海外派遣労働者の健康診断 (労働安全衛生規則第45条の2) 定期健康診断についてご案内します。 *1年に1回、定期的に実施しなければいけません。個人で受診される方、健康診断証明書の発行をご希望の方は、 TEL 075-211-4503(健康診断担当)へご連絡ください。 ■定期健康診断項目
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