犬を飼う場合、飼い主は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、お住まいの市町村に犬の登録をしなければなりません。 登録後は、鑑札が交付されますので、登録を受けた犬に必ず装着させるようにしてください。 犬の登録と鑑札交付の手続きは、京都市の各区役所・支所にある医療衛生コーナー又は医療衛生センターで行うほか、(公社)京都市獣医師会の会員病院で行うことができます。 なお、令和4年6月1日から、京都市にお住まいで、飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)に登録をした犬の飼い主の方は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなされ、鑑札の交付手続も不要となります。 詳しい手続き方法については、以下のリンク先からそれぞれ御確認ください。 ・マイクロチップが装着されていない犬の飼い主の方(犬の登
![京都市:犬の狂犬病予防法に基づく登録について](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/69cc5664a79efb470977113a561a343cdfece364/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.city.kyoto.lg.jp%2Fcss%2Fimg%2Fogp.png)