京都府警察では、道路交通法の基準を超えた電動アシスト自転車販売業者を摘発しました。この業者が電動アシスト自転車として販売していた商品は、道路交通法で定められている電動アシスト自転車の基準を大きく上回っており、さらに、手元のスイッチを押すことで自走する機能があることを確認しています。 このようにアシスト力が基準を上回っていたり、乗車した状態で自走する機能を備えているものは「原動機付自転車」となり、道路を通行するためには、 運転免許証の保有 ヘルメットの着用 ナンバープレートの取り付け 自賠責保険の加入 ウインカーや制動灯、ミラーなどの保安部品の装着 等が必要です。 もし、これらのものを備えないまま道路で運転してしまうと、運転者が道路交通法違反等として罰せられることになります。また、当該車両は非常に強いアシスト力であるため、急発進、急加速等によりバランスを崩す恐れがあります。 電動アシスト自転