供託による古い抵当権(休眠担保権)の抹消は、債権者を関与させない!という点で「楽」です。 こちらで計算した額を「供託所」に「返済」すれば 抵当権が自動的に消えて(登記は自動的には消えません) 供託書でもらった書類をもって、登記所で登記を消す! という流れになります(登記の時点でも、債権者を関与させなくて済みます!)。 休眠担保権の抹消で、供託の方法が取れない場合があるっ! それは、抵当権者に相続人がいることが判明している場合ですっ! 抵当権者が亡くなっていて相続人がいるならば、ちゃんと連絡取れよ!ということです。 この場合は、原則に戻るという言い方が、適切かどうかという問題はありますが、原則に戻り、手続きに債権者(の相続人)の関与が必要になります。 任意に、みなさんがはんこを押してくださるならば(その人数で済むならば)はんこをいただくこともありますが、 債権者の相続人の数が多い場合、形式的