個人事業の必要経費として『接待交際費』がありますが、事業との関連での接待が必要な場合は全額必要経費として認められますが、親戚などへの慶弔金は必要経費にはなりませんし、交際費と思っていても違う勘定科目に該当する場合があるので注意が必要です。 例えば従業員のために行われる運動会や旅行などの費用は『福利厚生費』、 カレンダー・手帳など作成した場合の費用は『広告宣伝費』です。 そして、会議に用意した茶菓子・弁当などの費用は『会議費』となります。 また、新聞や雑誌などの出版物の編集するために行われた座談会の要した費用は『取材費』になります。 贈答品・接待のための食事代・供応などは交際費に該当します。 個人事業をしていると、様々な付き合いが生じるため、使った費用が交際費として経費で落とせるかどうかわからなくなることもあると思います。 もし分からなくなった場合は税務所に尋ねると、間違いはないと思います。
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