州によって法律が違います。 カリフォルニア州では、日本からの旅行者は日本国内で有効な運転免許証を持っていれば運転できます。旅行じゃなくて、居住する場合(留学、赴任など)は、居住を始めてから10日以内にカリフォルニアの免許を取らないといけません。 いわゆる「国際免許証」は、絶対に持っていないといけないものではありません。それがないと運転できない、というものではありません。「国際免許証」は、所持している免許証の内容を主要数カ国語に訳したもので、それ自体は免許証としての効力は持っていません。つまりただの翻訳なんですが、それを持っていると、違反や事故などで免許証を見せないといけなくなったときに日本語のわからない現地のおまわりさんでも免許証の記載内容が理解できるので、事務処理がちょっとだけスムーズに進められるという利点があります。メリットはそれだけで、別にそれを持っていないからといって車の運転ができ
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