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憲法と国会に関するo-v-oのブックマーク (2)

  • 安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である(南野森) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「平成の安保国会」とも呼ばれた第189回国会(通常国会)は、2015年9月27日、その245日の会期を閉じた。安倍晋三首相はその後、内閣改造を行い、10月7日、第三次安倍改造内閣が発足した。来であれば、続いて「秋の臨時国会」が開かれ、新内閣発足をうけての首相による所信表明演説が行われ、与野党による質疑応答が会議や各委員会で順次行われるべきところである。 ところが安倍政権は、この臨時国会を開催しない方針であるとされる。首相の外交日程等が表向きの理由であるが、実際には、改造内閣の新閣僚に関するスキャンダルや日歯連の政治献金問題、あるいはTPP、成立はしたもののいまだに世論の反対が続く安保法制、さらには2017年からの消費増税に向けて低所得者への対応をどうするのか(軽減税率を導入するのか)等の各種重要論点について、野党からの追及を避けたいのが音であるとも言われる。 10月21日、民主、維新

    安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である(南野森) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 安倍政権が臨時国会を召集しなければ憲法違反となる(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    国憲法 第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 国会法 第三条  臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。 憲法53条を読めば分かるように、議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、内閣は、臨時国会の召集を決定しなければなりません。なお、直接的に「召集しなければならない」と書いていないのは、召集自体は憲法7条2号で天皇が行う国事行為だからです。天皇の国事行為は「内閣の助言と承認」に基づいて行われ、天皇の独自の判断は許されません。結局、内閣が召集を決定すれば、臨時国会は召集されるのです。 なので、例えば参議院のホームページには端的に下記のように記載してあります。 どち

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