アイドルグループのメンバーだった女性(17)が異性との交際を禁じた規約に違反したとして、マネジメント会社などが女性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、「交際発覚はアイドルのイメージを悪化させる」と規約違反を認め、65万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2013年3月に会社と契約を結び、交際禁止を定めた規約を受け取り、6人グループで7月にデビュー。ライブやグッズ販売をしていたが、女性が男性ファンに誘われ2人でホテルに行ったことが発覚し、グループは10月に解散した。 女性は「交際しないことが女性アイドルの不可欠の要素ではない」と主張したが、児島章朋裁判官は「男性ファンの支持を得るため、交際禁止の条項が必要だった」と判断し、解散の責任は女性にもあると指摘。支払われた衣装代やレッスン費用の一部を負担するよう命じた。
人権は国境を越えて-弁護士伊藤和子のダイアリー ・・・・・・・・・・・女性弁護士として、国境を越えた人権活動に取り組むNGOの事務局長として、日々遭遇する出来事・論考・お勧めイベントなどをご紹介します。 日本でも世界でも、私がなくしたいことは、最も深刻な人権侵害、それは、罪なき人々の命が犠牲になること、女性が暴力の犠牲になること、子どもが売られて、搾取されること。。 AKB48のメンバー峯岸みなみさんが恋愛禁止令を破ったことを理由に丸刈りになって涙で謝罪した映像にはとにかく愕然とした。 恋愛禁止というのはジョークかと思ってきたけれど、実際に降格させられたり、丸刈りになって謝罪をさせられるということにおどろいた。 言うまでもないけれど、そんな個人の自由を禁止する就業規則があったら人権侵害で違法・無効であることは明らか。懲戒処分など認められないでしょう。 そもそも、好きでもない男(しかも少年)
アイドルの恋愛禁止はよく知られていることで、以前からこの問題はニュースになっていました。 最近は、ある事務所が、所属するアイドルとファンとの恋愛を禁止している契約をしているにもかかわらず、ファンと恋愛したとしてファンと彼女、その親に損害賠償を求める訴えを起こすそうです。 またAKB48に所属している峯岸みなみさんも以前に恋愛禁止を破ったことを理由に丸坊主にしました。 公序良俗に反する契約は無効となるようですが、恋愛禁止はどうなのか山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。 アイドルの恋愛を禁止する契約は有効でしょうか? これは,恋愛を禁止することが,公序良俗に違反しているかどうかを検討する必要があります。 公序良俗,民法90条に「公の秩序又は善良なる風俗」と定められているものの概念ですが,簡単に言うと,社会的妥当性を指すと考えられています。そして,例えば愛人契約はこの公序良俗に反する契約の代表
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