7月の参院選比例区に候補者を擁立した政治団体「支持政党なし」(佐野秀光代表)が、「『なし』と書かれた票が無効票とされ当選できなかった」として、最終議席を得た自民党議員の当選無効を中央選挙管理会に求めた訴訟の判決が16日、東京高裁であった。野山宏裁判長は「『なし票』を有効票と扱うのは無理がある」として、請求を棄却した。 判決は、「なし」という2文字には具体的な意味がなく、「何かがない、という意味か、政治団体の名称の一部を記したものか判別が困難だ」と指摘。「『なし』という記載だけから、政党に投票する意思があったと推定するのは無理がある。適任の候補者がいないという趣旨で書いた可能性も高いと考えるのが常識的だ」として、無効票として扱うべきだとした。 「支持政党なし」は比例区で約64万7千票を獲得したが、全員が落選した。佐野代表は「『支持政党なし』に投票したつもりだった人の思いが切り捨てられてしまい
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