離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。 原告は2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手に約200万円の支払いを命令していた。 これに対し、小法廷は「離婚は本来、協議離婚か裁判離婚かにかかわらず夫婦間で決められるものだ」と指摘。「不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚したとしても、行為に及んだ第三者が離婚させようと不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」との初判断を示した。その
![離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断 | 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dae8168d2901dff373f4b901cb5aa26856b8f71c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2019%2F02%2F17%2F20190217k0000m040190000p%2F0c8.jpg%3F1)