大分市が生活保護の申請を却下したのは違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(79)が市を相手取り、却下の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。 古賀寛裁判長は「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」として、原告側敗訴の1審・大分地裁を取り消し、市の申請却下処分を取り消した。 原告弁護団によると、永住資格を持つ外国人について、生活保護を受ける法的根拠を示した判決は全国で初めて。 判決によると、女性は夫の親族から預金通帳などを取り上げられて生活資金に困るようになり2008年12月に大分市に生活保護を申請。市は「銀行に預金が相当額ある」として却下した。 1審判決は「外国人に生活保護法は適用されない」と指摘。「外国人は法の適用対象ではないが、法を準用して当分の間は保護を認める」との旧厚生省通知に基づいて各自治体が対応している実態につい