パナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ、大阪府茨木市)の工場で、違法な偽装請負状態で働かされていた吉岡力(つとむ)さん(35)が同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は吉岡さんとパナソニック側の間に直接の雇用関係を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、この点について吉岡さん側を敗訴させた。 二審判決によると、吉岡さんは2004年1月から「請負会社の社員」として働いていたが、05年5月に「実際は松下の社員の指揮命令のもとで働いており、違法な労働者派遣だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発。同労働局は違法状態にあると認定し、是正指導をした。吉岡さんは05年8月、期間工として直接雇用されたが、それまでと異なる業務を命じられたうえ、06年1月末には、期間満了を理由に職を失った。 二審判決は吉岡さんを雇っていた請負会社