http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060406-00000080-mailo-l06 奥村弁護士のブログ http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060406/1144302108 でも指摘されているように、 不合理な弁解を繰り返した結果、女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた という判示は、「女子生徒が出廷を余儀なくされるなど2次的な被害を招いた」点を不利な情状として考慮し、日本国憲法上、 第37条 (1項略) 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 (3項略) と保障されている証人審問権をないがしろにしている点で誤りでしょう。「不合理な弁解を繰り返し」ている点を、反省が見られないとして悪情状として考慮すると
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