スーパー内で女性のあとを40メートルつけ、背後から尻をカメラ付き携帯電話で撮影する行為は卑猥(ひわい)か否か−。北海道迷惑防止条例違反に問われた旭川市の男性自衛官(31)の上告審で最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、服の上からの撮影でも条例違反になるとの初判断を示し、被告側の上告を棄却する決定をした。1審無罪判決を破棄し、罰金30万円の逆転有罪判決を言い渡した2審札幌高裁判決が確定する。決定は10日付。 同小法廷は条例の中にある「卑猥な言動」という言葉を「社会通念上、性的道義的観念に反する下品でみだらな言語または動作」と初めて定義。 その上で「ズボンの上からの撮影も、下品でみだらな動作であることは明らか。撮影されたことを知った被害者を羞恥(しゆうち)させ、不安を覚えさせる」と指摘した。 5人の裁判官のうち、田原睦夫裁判官は反対意見を述べた。 田原裁判官は、ズボンをはいた臀部はだれでも見ら