宗教法人が提出を義務付けられている役員名簿などの書類について、都道府県によって未提出率に差があり、判明した中で最新の08年分では最大で約50倍の開きがあることが毎日新聞の調べで分かった。未提出法人への督促の差が主な原因とみられる。対応を指示している文化庁の通知自体を知らない例もあった。宗教法人格の売買などが社会問題化しており、文化庁は「書類の未提出は宗教法人法違反。宗教法人と都道府県に研修を通じて周知してきたが、さらに粘り強く取り組む」(井上示恩宗教法人室長)としている。【高島博之】 提出義務があるのは、役員名簿や財産目録などの書類。オウム真理教による事件を受け、宗教法人が目的に沿った活動を行っていることを所轄庁(文化庁と都道府県)が継続的に確認するため、96年9月施行の改正宗教法人法で規定された。違反した場合、代表役員らに10万円以下の過料が科せられる。 08年末時点で、文化庁は複数の都