皆さん、ごきげんよう。矢辺です。なんだかとても久しぶりになってしまいました。 さて、2016年4月より「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮」を企業は実施しなくてはいけないことになりました。障害者差別解消法の施行によるものです。今回は、それに伴う障害者側と企業側における注意点を書いてみます。 障害者差別禁止指針では、すべての企業を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。 具体的には、以下の項目などが当てはまります。 ・障害だけを理由に選考不合格にする ・昇格、昇進を障害を理由にしないこと ・社内教育などを障害者だけ受けさせないこと 合理的配慮指針では、すべての企業を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることです。 具体的には、以下のような項目です。 ・聴覚障害の場合、筆談で面接対応を