賦課方式の公的年金では、現役世代の保険料が老齢給付の財源となる。では、老齢給付を使い残した場合はどうか。例えば、65歳から85歳まで毎月20万円の年金を受け取ると、受給額は合計4,800万円になる。その人が亡くなり4,800万円の遺産が残ったとしよう。現在の制度なら配偶者がいないとその4,800万円を子供が相続する。確かに自分の子供に扶養して貰った結果4,800万円が残ったなら、子供に相続させるべきである。しかし、4,800万円を他人の子供達が払ってくれたのならどうだろうか。その人たちに返すのが筋ではないだろうか。そこで年金受給者の遺産のうち、過去の年金受給累計額を相続税の課税対象とし、徴収した相続税を年金制度に返納する仕組みを作ってはどうだろうか。 この仕組み(以下「(世代内・世代間の)連帯相続税」と呼ぶ)には2つの効果がある。第1に世代内の公平性が高まる。もしも、年金額をそのまま相続さ