この本では、まず寿命と健康寿命の違いについてはっきりと教えてくれます。 日本は長寿大国といわれ、自分が20代ということもあり上手く老後が想像出来ませんでしたが「健康寿命から逆算すると、意外とぼんやりしてられないぞ」とはっとさせられます。 そして作者が実際に診察した人々のエピソードがどれも素晴らしい。色んな生き方、死に方、家族の関わり方がリアルに頭に浮かびます。これは医療や介護とは無関係の人こそ一度目を通しておいた方がいいと思える内容です。 言霊信仰のある日本では死は不吉とされ、なんとなく避けられる話題だけども、死に方を考えるというのは生き方を考えることでもあります。それに向き合う時間を作るのは残りの人生を豊かにしてくれることだと思います。 読み物としてもとても面白く、一気読みしてしまいました。おすすめです
ISSUE BRIEF 安楽死と末期医療 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 472(MAR.11.2005) Ⅰ Ⅱ Ⅲ はじめに 尊厳死と安楽死 わが国における安楽死の現状 1 過去の裁判例 2 世論調査 Ⅳ 諸外国における安楽死に関わる法整備 1 オランダ 2 ベルギー 3 その他の国の動向 (1) アメリカ (2) フランス Ⅴ 末期医療の課題 1 緩和治療 2 介護環境 3 セカンドオピニオン 4 「レット・ミー・ディサイド」 (私の選択) Ⅵ おわりに 社会労働課 (恩田 おんだ ひろゆき 裕之) 調査と情報 第472号 I はじめに 近年、医療技術が進歩し、多くの人の命を救うことができるようになる一方、不治の 病に冒され、痛みに苦しむ患者にとっては、末期における医療行為がかえって患者を苦 しめる状況が見られるようになった。このような状況
安楽死については森鴎外の高瀬舟よろしく昔から是非が問われていましたが、今回ご紹介するのはスイスに実在する2つの安楽死組織について。 ■2つの組織「ディグニタス」と「エグジット」 まずはじめに、積極的安楽死(薬などで死期を早める安楽死。要はドクターキリコ。消極的安楽死は延命治療を控えて死に至らしめることを指す)を認めている国(州)は現在5つあります。 ・アメリカ(オレゴン州) - 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立 ・オランダ- 2001年「安楽死法」可決。 ・ベルギー- 2002年「安楽死法」可決。 ・フランス- 2005年「尊厳死法」可決。 ・スイス- 1942年 …ご覧の通りぶっちぎりで安楽死肯定の歴史を持つスイスにおいて、代表的な2つの安楽死組織が存在します。「尊厳」を意味する"ディグニタス (Dignitas)"と「出口」を意味する「エグジ
倫理的観点から未だに議論の耐えない安楽死問題。安楽死とは、末期がんなど「不治」かつ「末期」で「耐えがたい苦痛」を伴う疾患の患者の強い求めに応じ、医師などが患者を死へと導くことで自殺幇助の行為にあたる。 日本においては安楽死は法的に認めておらず、刑法上殺人罪の対象となる。 現在スイス、米オレゴン州・ワシントン州、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクが積極的安楽死を認めている。スイスでは1941年から、医師以外で利害関係のない人の手による自殺ほう助を認めており、チューリヒでは毎年200人近くが自らの意思で命を絶っている。 世界で最も進歩的とされるスイスの安楽死制度を利用するため、外国人の末期患者がスイスを訪れる「自殺ツーリズム」が多く行われているという。 ソース:スイス住民投票で安楽死の維持決定、「自殺ツーリズム」も継続へ | 世界のこぼれ話 | Reuters 近年、自殺ツーリズム参加者の増加
昔、安楽死反対派側としてディベートをやったことがあります。 その時、想定していなかった相手側の反論として「家族などの経済的負担の問題」を突っ込まれました。「臭いモノにふたするように『処分』するようなことは如何なものか」とその時は答えましたが、この視点は有効だと思います。つまり、残されつつある者の側の経済的・精神的負担です。精神的負担の方を強調した方がクリーンなイメージがあっていいでしょう(不謹慎な言い方ですいません。しかし、ディベートは思想・信条とは別物だと思っていますのでご容赦下さいませ) 「介護に疲れて不治の病にかかっている親や配偶者や子供を殺してしまう事件は今までに何度も聞いたことがあるかと思います」「もしあなたなら、現実的に快復の見込みのない人をどのくらい看病していられると思いますか?」といったフレーズが有効ではないかと思います。 あとは、ディベート開始すぐに(相手側から限定されな
「終末期の人工透析、家族意向で中止も…学会提言」『読売新聞』 「臓器移植:「心停止後」欧米で急増 ドナー不足解消狙い」『毎日新聞』 「クローズアップ2012:延命中止し移植 新技術、心臓除き可能 欧州10カ国導入 倫理的課題、評価分かれ」『毎日新聞』
超党派の国会議員でつくる尊厳死法制化を考える議員連盟(増子輝彦会長)は、終末期患者が延命治療を望まない場合、人工呼吸器装着など延命措置を医師がしなくても、法的責任を免責される法案をまとめた。近く総会で決定し、三月中にも議員立法で国会に提出する。 議連は民主、自民、公明など与野党の国会議員約百十人で構成。二○○五年に発足し、尊厳死について議論してきた。法案をまとめるのは初めて。ただ、命の軽視につながるとして議連以外には反対の議員も少なくないため、成立は見通せない状況だ。 法案は、適切に治療しても患者が回復する可能性がなく、死期が間近と判定された状態を「終末期」と定義。二人以上の医師が終末期と判定し、患者が人工呼吸器の装着、栄養補給などの延命措置を拒む意思を書面などで示している場合、医師が延命措置をしなくても、刑事、民事、行政上の法的責任を問われないと明記した。
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