震災で負傷し、後遺症が残った「震災障害者」の実態把握や支援が進んでいない。対策を促すため、厚生労働省は昨年3月、身体障害者手帳の申請書類の原因欄に「自然災害」の項目を加えるよう全国の自治体に通知したが、応じないケースもある。東日本大震災と熊本地震で自治体が把握しているのは計120人にとどまっており、孤立している震災障害者がいる可能性もある。 震災障害者は、家や仕事、体の自由を同時に奪われ、長引く療養生活で生活再建に関する情報が得にくい場合もある。自治体も把握しにくく、社会から取り残されやすい。 災害時の金銭補償は、亡くなった場合、災害弔慰金法に基づき、遺族に最大500万円が支給される。負傷では両足切断など1級障害相当でない限り災害障害見舞金(最大250万円)は支給されず、そのほかは対象外になっている。障害者手帳を取れば、事故などの障害者と同じ補助を受けられる。 阪神・淡路大震災では、兵庫…