現行「自己資本比率規制」(バーゼル3)の内容 「自己資本比率規制」は、基本的には金融機関の経営の健全性を図る指標であり、銀行法においては、内閣総理大臣が基準として定めたもの(銀行法第14条の2及び同法52条の25)となっている。 この「自己資本比率規制」は、1988年(昭和63年)導入以降、情勢変化に応じた見直し作業が幾度か行われ、2006年末(平成18年末)には第2次規制(バーゼル2)、さらに2013年(平成25年)から2019年(平成31年)にかけて段階的に第3次規制(バーゼル3)が実施されている。 バーゼル3は、金融危機の教訓を踏まえ、国際的に活動する銀行について、適切なリスク管理を促し健全性を確保するため、自己資本の質・量の向上を求める自己資本規制の強化等が合意されたものである。また、バーゼル3のポイントは、「自己資本の量の強化」、「自己資本の質の強化」であり、これらが「段階的に実