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著作権法に関するopenscrapのブックマーク (2)

  • 日経BP知財Awareness−ネット時代に対応した著作権法改正,“デジタル・コンテンツの流通促進”の始まりか

    この6月に著作権法の一部を改正する法律が公布,一部を除いて2010年1月から施行の予定である。文化庁は,“デジタル・コンテンツの流通を促進する”ことが今回の狙いの一つとしているが実態はどうなのか,改正の背景やそれが与える影響について,西村あさひ法律事務所 弁護士の櫻井由章氏に聞いた。 ――今回の著作権法改正(平成21年著作権法改正)の概要を教えてください。 著作権法をインターネットの時代に対応したものにしていこうとするための一つとして立案されたものとされています。今回の改正は三つの柱から成ります。(1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置,(2)違法な著作物の流通を抑止するための措置,(3)障害者の情報利用の機会を確保するための措置,です。 著作権はインターネット,デジタル化技術がなかった時代に作られたものです。立法のときに想定していなかったコンテンツの流通・利

    openscrap
    openscrap 2009/11/18
    「海賊版を販売するだけでなく広告を行なうことも権利侵害の対象となりました」
  • 第10回:文化審議会パブコメ準備(追加:著作権侵害罪の非親告罪化問題) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    私的録音録画の問題ばかり取り上げていたが、文化審議会著作権分科会からは、もう一つの小委員会である法制問題小委員会の中間まとめもパブコメにかかっている。 この中で特に問題となるのが、著作権侵害罪の非親告罪化の問題であろう。 今回はほぼ法改正が見送りとなっている上、他の多くのブロガーの方々が取り上げていることもあって、この問題については、こんなパブコメを出したということだけ後で紹介しようと思っていたのであるが、見たところ、特許法が非親告罪化されたときとの比較をしている方はあまりいないようなので、先に、このことを取り上げておこうかと思う。 特許法における非親告罪化の導入が適当とした審議会報告書は、その趣旨について以下のように記載している。 「工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書」(平成9年11月25日) 「第2章 知的財産権の侵害に対する救済等のあり方について 第4節 知的財産権の侵害に対す

    第10回:文化審議会パブコメ準備(追加:著作権侵害罪の非親告罪化問題) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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