タグ

ブックマーク / katax.blog.jp (19)

  • 情報漏洩対応訓練と「企業法務のFirst Aid Kit」 : 企業法務について

    先週、社内の法務部門の勉強会で、ISMS担当を兼任する同僚が個人情報関連をテーマに取り上げていたんですけど、その中で「もし当社で個人情報漏洩事件が発生したら、どのように対応すべきか」という項目があって、それがすごく盛り上がりました。 ベネッセさんの対応が資料中で例示されていたんですけど、同じ立場に立たされたとしたら、同じスピード感で対応できたか 漏洩が発覚した時にまずすべきことはなにか 誰に相談すべきなのかといったことを話し合っていると、これは避難訓練のように、全社で情報漏洩対応訓練をすべきじゃないかという気がしてきました。 「●階で火災が発生しました」の代わりに、「●●から●●情報が漏洩しました」というアナウンスがなされて、初動や官公庁報告、プレスリリースをシミュレーションする感じで。 これ、ディープな個人情報を持っている会社や過去情報漏えい事故を起こしたことがある会社さんはやられている

    情報漏洩対応訓練と「企業法務のFirst Aid Kit」 : 企業法務について
  • ひと味違う法務になるためにはどう行動すればいいのか考えてみた : 企業法務について

    企業法務マンサバイバル(通称マンサバ)のエントリー”法務パーソンにとっての「差別化」”を読んで気づいた事についてのメモ。 今回のマンサバのエントリーを読んで気づいたことが二つあって、一つは人材の差別化要因は、入り口段階とは別に、その後の評価という面からも考える必要があって、それらはかなり違いそうということ。もう一つは、差別化要因の重要性に対する主観と事実との間には大きなギャップがありそうということ — Genichi Kataoka (@katax) 2014, 8月 23 1.そもそも差別化要因にはどんなものがあるのか 細かく言えばキリはないのでしょうが、大きく括ってしまうと重要なのは「知識」「経験」「資格」「実績」「能力」の五つに分けられんじゃないかと思っています。(年齢はアンコントローラブルなのでここでは除外)知識 どれだけ知っているかということ 対象は法律であったり、実務であったり

    ひと味違う法務になるためにはどう行動すればいいのか考えてみた : 企業法務について
  • ウェブサービスの利用規約のジェネレーターを作ってみたよ : 企業法務について

    昨日今日と、特に予定もないのにお休みを頂いたので、こんなものを作ってみました。 受付はGoogleフォーム、処理はGoogle Apps Script、生成した利用規約はGoogleドキュメントという、完全にGoogleAppsのみで作ったものなので、意図せずモバイルにも対応してます。それにどれだけ意味があるのかはさておき。 だーっと書いたものなので、生成されるのは読むたびに誤字が見つかる味わい深い利用規約ですが、ともあれ、10時間くらいあればこのくらいのものは一般人でもキャッシュアウトゼロで作れてしまう世界に僕たちは既に生きているわけで、その中で自分の価値がどこにあるのかということを再考する材料としては悪くないんじゃないだろうかと思っています。 もうね、社名略称の当事者定義を甲乙に置換してみたり、業務を委託してる側なのに期限の利益喪失条項を双務に変更してみたりしてる場合じゃないですよ。

    ウェブサービスの利用規約のジェネレーターを作ってみたよ : 企業法務について
  • 契約書のひな形と条項集の使い分け #legalAC : 企業法務について

    【法務系Tips Advent Calendar 2013】契約書「ひな型」再考〜どこまで用意するべきか? - bizlaw_style を拝見し、 以上、「法務系Tips Advent Calendar」の議論の盛り上がりを機会に、「契約書ひな型」というテーマについても、各社(各所・各人)の取組みや考え方を可能な範囲で共有できたら、なかなか面白いのではないかと思い、とりあげてみました。との呼びかけに呼応して、自分が日常業務で利用している条項集のサンプルを取り上げてみようと思います。 ちなみに、モノはこんなかんじです。 契約書をドラフトする際は、前文・結び文も含めて基的にこの条項集からコピペしています。 つまり、別の契約書を一部修正する方法で契約書を作成することは、私の場合は基的には行いません。(例外は、案件間の条件面の相違がほとんどないことが明確な場合や、条項集が想定していな特異な契

    契約書のひな形と条項集の使い分け #legalAC : 企業法務について
  • 教える側にとっての「守破離」 : 企業法務について

    守破離(しゅはり)は、日での茶道、武道、芸術等における師弟関係のあり方の一つ。日において左記の文化が発展、進化してきた創造的な過程のベースとなっている思想でもある。 まずは師匠に言われたこと、型を「守る」ところから修行が始まる。その後、その型を自分と照らし合わせて研究することにより、自分に合った、より良いと思われる型をつくることにより既存の型を「破る」。最終的には師匠の型、そして自分自身が造り出した型の上に立脚した個人は、自分自身と技についてよく理解しているため、型から自由になり、型から「離れ」て自在になることができる。引用元:Wikipedia 去年の年末から1年弱、新卒相当の方に法務の仕事を教えるという経験をしてきました。 で、その経験を通じて気づいたことの一つに、「教える側も『守破離』に則った方がいいんじゃないだろうか」ということがあります。 「教える側にとっての守破離」をWik

    教える側にとっての「守破離」 : 企業法務について
  • 質問で評価を落としてしまう8つのパターンと改善方法 : 企業法務について

    こんにちは。 新人の頃や、未経験の部署への異動直後のタイミングで、上司や先輩が「わからないことがあったら何でも聞けよ」と言ってくれたのに、いざ質問をしてみたら嫌な顔をされたという理不尽な経験をしたこと、ありませんか? その当時は、「わからないことがあったら質問しろって言っといて、そりゃないよ。」としか思いませんでしたが、それなりに歳を重ねて質問をされる機会が多くなると、今度は嫌な顔をする方の気持ちも、少しずつ理解できるようになってきました。 そんなわけで、同じ不幸を一つでも減らすべく、質問することで評価を落としてしまうパターンと改善方法を8つにまとめてみました。 どれも当たり前かもしれないけど、昔の僕は意識できていなかったことです。(そして今でもよく忘れます。) その1:質問する相手がおかしい 常にどんぴしゃで回答者として適任の人が捕まるとは限りませんし、そもそも誰に聞けばいいのかわからな

    質問で評価を落としてしまう8つのパターンと改善方法 : 企業法務について
  • コンプライアンス違反の事案が発生した際になぜ偉い人が謝るのか : 企業法務について

    もはやどこがやってるかよりもどこがやっていないかを発表したほうが話は早いんじゃないかとすら感じる状況になってきている品偽装事案ですが、実際に偽装をしているのは現場の仕入れ担当者だったり料理人だったりするのに、テレビカメラの前で頭を下げるのは基的には偉い人だけです。 なぜコンプライアンス違反の事案が発生した際に、偉い人が出てきて謝るかというと、まぁ、最大の理由は、そうしないとマスコミがもっと騒いでめんどくさいことになるから、ではありますが、仮にそうでなかったとしてもコンプライアンス違反は、やっぱり偉い人が出てくる必要のある問題なのだと思います。 不正の3要素でいうところの機会の認識(チェックなし。客にもまずばれない。)も正当化(味が悪くなるわけじゃない)もある現場なんだから、プレッシャーをかけたら遅かれ早かれ不正が起こるのはもはや当然です。 これをなんとかするには、会社ぐるみでのチェック

    コンプライアンス違反の事案が発生した際になぜ偉い人が謝るのか : 企業法務について
  • 登録不要の無料サービスに関する利用規約について : 企業法務について

    こんにちは。 突然ですが、師匠、商法総則参照し賞賛を素早く3回口に出して言ってみてください。 どうでしたか? じつはこれ、難しいのは「総則」のところだけなんです。 難しいように見えて、実はかんたんということ、世の中には結構たくさんあるみたいですよ。 えー、さて、タイトルのとおり、今回のテーマは「登録不要の無料サービスに関する利用規約」についてです。 登録不要の無料サービスと言うのは、たとえばニュースサイトとか、お天気情報サイトを想定しているわけですが、これがなんでわざわざブログで取り上げるようなテーマになるかと言うと、このようなサービスは、ユーザーから明示的な同意を取るチャンスが基的にはない、という特徴があるからです。(だからこそ、気軽に利用でき、ユーザーのすそ野を広げやすいわけですが。) この点について、先日開催された利用規約ナイトVol2のパネルディスカッションで「ユーザーから利用規

    登録不要の無料サービスに関する利用規約について : 企業法務について
  • すごく名前が長いイベントに参加してきたという話と、アプリ売買の話 : 企業法務について

    みなさん、お元気ですか? 僕は元気です。 さて、昨日(4/10)に開催された「シード・アーリースタートアップのためのウェブサービスを支える「利用規約」の基」という、おそろしく長いタイトルのイベントに、昨日パネリストとして参加してきました。 タイトルに「シード・アーリースタートアップのための」と書いてあるのに、参加者層は明らかに違う属性のかっちりとした皆様で、利用規約ナイトに続いて「どうしてこうも法務系の人がたくさん参加されるのだろうか(別に呼んでないのに)」という疑問を感じながらのスタートとなったわけですが、考えてみれば、利用規約についてまとまった知識を得られる場って、今までほとんどなかったんですよね。 AZX雨宮さんのセミナーを拝聴したり、利用規約を書いたりしている中で少し麻痺していましたが、僕自身、利用規約やPPに関するまとまった情報がどこにも存在しておらず、法務として「これでいい

    すごく名前が長いイベントに参加してきたという話と、アプリ売買の話 : 企業法務について
  • ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について

    1.はじめに BtoCの契約には消費者契約法という法律が適用され、その消費者契約法の中には「消費者に一方的に不利な条件は無効になる」という規定が存在しています。 そして、無効とされるケースの一つとして、事業者の不法行為や、事業者が義務を果たさなかったことによって消費者に生じた損害の賠償責任について A. 全部免責する条項 B. 事業者側に故意または重過失があるケースで一部を免責する条項 が定められています。(消費者契約法第8条1項1号〜4号) この消費者契約法の制限は、仮に消費者が同意していたとしても覆せない性質のものであるため、避けて通ることはできないのですが、ウェブサービスにおいては多くのユーザーから薄く広く売り上げを上げるモデルを採ることが通常です。そこで、事業者としてはユーザーによる損害賠償請求からは極力逃れようとがんばるわけです。 そこで今回のエントリーでは、有名どころのウェブサ

    ウェブサービスにおける事業者の責任の免責について : 企業法務について
  • ウェブサービスにおけるUGCの著作権処理について : 企業法務について

    1.はじめに ウェブサービスにおいて、UGC(User Generated Content)、つまりユーザーによって生成されたコンテンツを受け入れる機能は、多くのウェブサービスに備えられています。 そして、UGCの著作権(または利用権)は原則としてユーザーにある以上、たとえばUIの都合でコンテンツの一部を切り抜いたり、マーケティング資料にウェブページのスクリーンショットを掲載する際に、UGCの利用権を確保できていなければ、そのような切り抜きやスクリーンショットの掲載は(少なくとも形式的には)著作権侵害を構成してしまう可能性が高いと言えます。 そのようなわけで、UGCの投稿を受け付けるウェブサービスを運営する上では、UGCの利用権をどのような方法で確保するのかを検討する必要が生じるのです。 UGCの利用権の確保というと「UGCを流用した金儲け」が連想されがちですが、そもそもユーザーの明示的・

    ウェブサービスにおけるUGCの著作権処理について : 企業法務について
  • 自分が人より優れていること : 企業法務について

    11月からこっそりと開始していた採用活動が、今月半ばに無事完了しました。 最終的にはいわゆる新卒(企業に勤務した経験の無い方)を採用する結果となったのですが、当初は即戦力採用を目指しており、実際にお会いした方も、採用に至った方を除き全員が法務業務の経験者の方でした。 法務としての実務経験のある方の面接をする際、僕は必ずある質問をしていました。 それは、「他の法務担当者の方々と比較して、ご自身が優れていることは何ですか?」です。 しかし、残念ながら、この質問はあまり奏功しませんでした。 つまり、ほとんど魅力的な回答を得る事ができなかったのです。 翻って、ウェブ上では、(最近は特にGoogle+で感じる事が多いのですが)多くの方がご自身の専門領域について有益な情報をシェアされています。(明示的に語られてはいませんが、一連のエントリーから強みが浮き出てくる方がたくさんいらっしゃいます) また、今

    自分が人より優れていること : 企業法務について
  • 月一プレゼン「スマートフォンアプリの受託開発契約で留意すべき8つの事項」 : 企業法務について

    今年一年、思いつきで初めた「月に一回、プレゼン資料をブログにアップする」という今年の目標が、今まさに達成されようとしています。 あぁ、ここまで一度も遅れることなく、そう、一度も遅れることなくアップし続けられたことに、感激しています。 さて、今月のテーマはスマートフォンアプリの受託開発。 一般的なソフトウェア開発受託とは異なる視点での注意が必要な事項に絞って8つにまとめました。 「これが抜けてる」とか、「これは別に重要じゃねぇ」みたいなご指摘があれば、ぜひご教示くださいませ。 それでは、メリークリスマス!

    月一プレゼン「スマートフォンアプリの受託開発契約で留意すべき8つの事項」 : 企業法務について
  • 月一プレゼン「外注管理について、法務から提案できることがないかを考えてみた」 : 企業法務について

    段々と辛くなってきましたが、ノルマも残すところあと3ヶ月分になりました。 せっかくここまで来たんだから、なんとか最後までやりきりたいですね。 というわけで、月一プレゼンの10月分は、外注管理です。 どうぞー。 正直、最近仕事がくっそ忙しくてブログどころじゃないんだけど、逆に言えば自分にこの企画?を課していなかったらダラダラと仕事だけをしていたはずなので、その意味でも私的な目標管理としてブログというのは使えるな、と最近思い始めています。

    月一プレゼン「外注管理について、法務から提案できることがないかを考えてみた」 : 企業法務について
  • レビュー「新・破産から民法がみえる」 : 企業法務について

    破産から民法がみえるを読み終えましたので、レビューします。 これで1月分のノルマ達成! --- いいところ条文参照がきめ細かい 判決文の引用が充実している 実務上の意義についての言及が多い 担保物権に関する理解が深くなる 残念なところいろんな意味で、読みづらい--- タイトル通り、「民法の破産に関連する制度」に触れた後、「破産法上の類似/対応する制度と対比する」という構成をとっており、この形式がハマった項目(詐害行為取消権の判例と否認権に関する破産法の規定とを対比する第14講など)では、まさに「破産から民法がみえる」読書体験を得られます。 また、実務上の意義や必要性についても多く言及がされているという点も、書の優れた特徴だと思います。 さらに、書でも触れられていますが、倒産時に真価を発揮する担保物権については具体的な効果に触れられるため、ぐっと理解が深まったように感じます。 ただ、その

    レビュー「新・破産から民法がみえる」 : 企業法務について
  • すみません、裁判例一つください : 企業法務について

    「で、今日は、どんな案件ですか?」 雑談が落ち着いた頃合いを見計らって、彼はそう切り出した。 もちろん、最初から僕もそのつもりで事務所を訪れてはいるんだけど、どうも悪事を働いているような気がして、いつも雑談から話を初めてしまう。いつか、慣れる日はくるんだろうか。 「今回は知財権です。最近ごく一部で話題になっている、書籍をスキャンしてデータを送るビジネス、ご存知ですか。そうそう、そのあれです。社長がどうも興味を示したようで、今日になって『うちもやろう』なんて言い出したんです。でも、うちはマザーズとはいえ一応上場してますんで、あんまりうかつなことはできないって訳で。」 僕が事情を切り出すと、彼はすらすらとメモをとり、しばらく首をひねりながら目をつぶった。 考えを巡らせるときの彼の癖だ。 「そしたら・・・そうですねぇ。今回は高裁コースでいかがでしょう。筋書きは、うちが持っているハコで書籍スキャン

    すみません、裁判例一つください : 企業法務について
  • 永和システムマネジメントの例のスキームは、どうやって赤字リスクを回避しようとしているのかについてちょっと考えてみた : 企業法務について

    コメント一覧 (2) 1. 酔っ払い 2010年12月10日 21:56 大阪中小企業投資育成株式会社が株主としてVCしているので、法務面のスキームは結構練りこみされているのジャマイカ IPOでイグジットしたとき、ゆーほーで開示されるのリスク情報を今みてみたい 2. kata 2010年12月12日 09:53 リリース後の開発工数のしょぼさが、リスクヘッジのためなのだとしたら、すごく残念ですねぇ。 あれ、ほとんど小規模WF開発と見分けがつかないレベルだと思うんですけど(笑)

    永和システムマネジメントの例のスキームは、どうやって赤字リスクを回避しようとしているのかについてちょっと考えてみた : 企業法務について
  • 「今日、すごく寒くないですか?」のまとめ : 企業法務について

    Twitterでそこそこ受けが良かったので、こっちにも転載してみました。 時間の都合でやっつけだった経理と監査法人もちゃんとしたのに差し替えましたよ! 僕「今日、すごく寒くないですか?」 営業「なるほどですね。寒いときにはこちらの製品がお勧めです。暖かくはなりませんが、トナーの消費をかなり節約できます。」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 総務「あれ?暖房壊れてますか?業者手配します。」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 経営企画「調査の結果、寒いと感じている人は52%で、そのうち当社製品の利用者は36%です。マクロミル調べで。」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 購買「確かに寒いけど、あっちはもっと寒くしてるみたいだよ。もうちょっと頑張れるんじゃない?」 僕「今日、すごく寒くないですか?」 法務「日の、かつ社内の温度という前提であれば寒いですが、コートを着ればこの限りではありませ

    「今日、すごく寒くないですか?」のまとめ : 企業法務について
  • mixiの利用規約に見る、「こんなはずじゃなかったのに」 : 企業法務について

    チョコっとラブ的なにかのmixiの8月18日規約改正について疑問というエントリ経由で知ったんだけど、mixiが今度の規約改定で、このような規定を利用規約に追加するそうな。 mixi利用規約 第14条 (16)自己または第三者の住所、電話番号、メールアドレス等の個人が特定される連絡先を、サイト内のユーザー全体に公開される箇所に投稿する行為。 利用規約改定のお知らせ ちなみに、14条柱書は、 ユーザーは、サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。禁止事項に違反した場合には、強制退会、利用停止、日記等の情報の全部もしくは一部の削除、又は公開範囲の変更等の不利益な措置を採ることがあります。 という非常に強いものです。 続いて目にしたIT Mediaの「全体公開の日記にメアド書かないで」 mixiが規約改定では、この規定を追加した趣旨にも言及されていて、 全体公開日記

    mixiの利用規約に見る、「こんなはずじゃなかったのに」 : 企業法務について
    orihime-akami
    orihime-akami 2009/08/04
    リスクを回避することばかり考えてるなぁ。mixiも怖がってるんだろうけど、甘く見るのは不適切かも。必要以上に非難することもないけど。
  • 1