前回の記事で、ビジネスモデル特許やソフトウェア関連特許は回避可能であることが多いと書きましたが、これはあくまでも一般論であって、実際には回避困難な(権利範囲が広い)ものもあります。そのような特許の一例として、任天堂が対コロプラの特許侵害訴訟で使用している特許のうちの1件(特許4262217号「ゲームプログラム及びゲーム装置」)について見ていきましょう。既に簡単な内容はご紹介していますが、本稿ではもう少し詳しく特許請求の範囲の書き方(クレーム・ドラフティング)のテクニックを見ていきましょう。 特許請求の範囲のクレーム(請求項)1の内容は以下のようになっています。 【請求項1】 ゲーム画像が表示される表示画面上の位置を指示するためのポインティングデバイスを備えるゲーム装置のコンピュータに、前記ポインティングデバイスからの出力信号に基づいて、当該ポインティングデバイスを通じて入力される前記表示画
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