トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 外来語多すぎて苦痛 岐阜の男性がNHK提訴 2013年6月25日 20時02分 テレビ番組で理解できない外来語が多すぎて精神的苦痛を負ったとして、岐阜県可児市の元公務員で、「日本語を大切にする会」世話人の高橋鵬二さん(71)が25日、NHKに対し141万円の慰謝料を求める訴えを名古屋地裁に起こした。 訴状などによると、高橋さんはNHKと受信契約を結び、番組を視聴しているが、必要がない場合でも外来語が乱用されていると主張。例として「リスク」「ケア」「トラブル」「コンシェルジュ」などを挙げ、「外国語の乱用に不快感を抱く者に不必要な精神的苦痛を与える」として、民法709条の不法行為に当たるとしている。 高橋さんは「若い世代は分かるかもしれないが、年配者は、アスリートとかコンプライアンスとか言われても分からない。質問状を出したが回答がない
女性にだけ離婚後180日間の「再婚禁止期間」を定めている民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に反しているなどとして、岡山県総社市の20歳代の女性が国に慰謝料など165万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、広島高裁岡山支部であった。 伝田喜久裁判長は、「合憲」とした1審・岡山地裁判決を支持し、女性の訴えを棄却した。女性は最高裁に上告する方針。 訴状などによると、女性は2008年3月に家庭内暴力(DV)などが原因で前夫と離婚し、同10月に現在の夫と再婚。離婚直前に現在の夫の子を妊娠したが、民法の規定ですぐに再婚できず、精神的な苦痛を受けたとしていた。 民法では、離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫と推定する一方、婚姻200日経過後に生まれた子の父は現在の夫と推定すると規定。これに従えば、再婚後200日経過後で離婚から300日以内の期間に子どもが生まれると、前夫と現在の夫両方を父と
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について遺産の相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築=かねつき=誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)に回付した。大法廷へは、違憲判断や判例変更を行う場合などに回付されるため、最高裁が平成7年に規定を「合憲」とした判断が見直される可能性がある。 民法900条4号は「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と定めている。この規定について7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」とした。 審理が回付されたのは、13年7月に死亡した東京都内の男性の遺産分割をめぐる審判と、
【東孝司】公営住宅で孤独死した入居者の相続人がいない時に、正規の手続きを経ずに遺品を廃棄している自治体があることが分かった。朝日新聞が全ての都道府県・政令指定市に取材したところ、9都県市が認めた。手続きにともなう財政負担の重さが理由で、担当者は「グレーゾーンだと分かっているが、やむを得ない」と打ち明ける。 朝日新聞が47都道府県と20指定市に公営住宅の単身入居者の遺品の扱いを取材した。結果、相続人がいなかったり、引き取りを拒否されたりするケースが、67自治体のデータがそろう2009年以降に38自治体で起きていた。 相続人の存在が明らかでない場合、民法は、家主などの申し立てをもとに家庭裁判所が選んだ弁護士や司法書士らによる「相続財産管理人」が相続人の有無などを詳しく調査し、故人の財産を清算すると定めている。処分後に新たな相続人が名乗り出てトラブルになるのを防ぐためだ。しかし、この手続きを
女性だけ離婚後6カ月間の再婚を禁止する民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡山県総社市の女性が国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は18日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 世森亮次裁判官は、再婚禁止期間を定めた民法733条の規定について「父性推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐことにある」と指摘。「立法目的には合理性があり、憲法に違反するものではない」と述べた。 女性は2008年3月、前夫と離婚。現在の夫との再婚まで6カ月待つ必要があり、精神的苦痛を受けたと主張した。「男性には再婚禁止期間がなく差別だ」として国家賠償法上違法と訴えたが、同裁判官は「違法の評価を受けるものではない」と退けた。 女性は09年、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する同法772条の規定に基づき出生届を受理しなかったのは違憲として国賠提訴
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