水俣病の認定義務付けをめぐり、16日に最高裁が言い渡した2件の上告審判決の要旨は以下の通り。 ■水俣病の定義 公害健康被害補償法などは水俣病がどういう疾病であるか特に規定を置いていないが、専門家の意見などに照らせば、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を口から摂取することにより起こる神経系疾患と解するのが相当だ。 ■水俣病認定に行政の裁量はあるか 水俣病認定に際して、熊本県知事は、個々の患者の病状についての医学的判断だけでなく、原因物質の摂取歴や生活歴、種々の疫学的な知見や調査の結果などを十分に考慮した上で総合的に検討する必要がある。これは水俣病に罹患(りかん)しているかという現在や過去の確定した客観的事実を確認する行為であり、この点に関する行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。 ■司法審査のあり方 県側は、水俣病認定についての裁判所の審査と判断は(1)197
昭和40年代に起きた食品公害「カネミ油症」で、昭和62年以降に患者として認定された人たちが、北九州市のカネミ倉庫に損害賠償を求めている裁判の和解協議が開かれ、患者側は、裁判所が示した和解案を受け入れない意向を伝えました。 これにより来月21日に判決が言い渡されることになりました。 カネミ油症は、昭和40年代に、北九州市のカネミ倉庫が製造した食用油に有害なPCBなどが混入し、福岡県や長崎県を中心に健康被害が相次いだ食品公害です。 裁判では、昭和62年以降に認定された患者や遺族ら55人が、カネミ倉庫から20万円余りの見舞金などを受け取っただけで、救済が不十分だとして、1人当たり1100万円の損害賠償を求めています。 福岡地方裁判所小倉支部は、先月末、カネミ倉庫が患者側に対し、認定される前の10年分の治療費として30万円を支払い、さらに会社の経営が行き詰まった場合は、500万円を支払うとする和解
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