昨年12月の衆院選岡山2区の選挙を無効とした26日の広島高裁岡山支部判決の要旨は次の通り。◆主文 12年12月16日に行われた衆院選岡山2区の選挙を無効とする。◆投票価値の平等 国政選挙における投票価値の平等は、国民主権・代表民主制の原理及び法の下の平等の原則から、憲法の要求するところである。 選挙制度をどのような仕組みにするかについて憲法は国会に裁量を認めているが、投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきである。投票価値の平等に反する選挙に関する定めは、合理的理由がない限り、憲法に違反し無効というべきだ。◆区割り規定の合憲性 本件区割り規定に基づいて施行された09年選挙の無効請求訴訟において、11年最高裁大法廷判決は、1人別枠方式は遅くとも09年選挙時に合理性が失われ、投票価値の平等の要求に反する状態に至っており、本件選挙区割りについても投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判
昨年12月の衆院選広島1区と2区の選挙を無効とした25日の広島高裁判決の要旨は次の通り。 ◆主文 12年12月施行の衆院選広島1区・2区の選挙を無効とする。その効果は、13年11月26日の経過後に発生する。 ◆区割り規定の合憲性 11年3月の最高裁大法廷判決は、前回選挙(09年8月施行衆院選)の区割り基準中の1人別枠方式や1人別枠方式を前提とする区割りについて、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとの判断を示した。12年12月の本件選挙までの間に、1人別枠方式は廃止されたが、1人別枠方式を前提とする区割り規定は是正されなかった。 選挙制度の仕組みについては、国会に広範な裁量が認められており、是正は一般的に複雑かつ困難で、国会での十分な検討が必要で相応の期間を要する。11年3月11日以降、国会が国難というべき東日本大震災の対応に追われており、通常の場合と比較して、ある
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について遺産の相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築=かねつき=誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)に回付した。大法廷へは、違憲判断や判例変更を行う場合などに回付されるため、最高裁が平成7年に規定を「合憲」とした判断が見直される可能性がある。 民法900条4号は「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と定めている。この規定について7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」とした。 審理が回付されたのは、13年7月に死亡した東京都内の男性の遺産分割をめぐる審判と、
女性だけ離婚後6カ月間の再婚を禁止する民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡山県総社市の女性が国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は18日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 世森亮次裁判官は、再婚禁止期間を定めた民法733条の規定について「父性推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争を未然に防ぐことにある」と指摘。「立法目的には合理性があり、憲法に違反するものではない」と述べた。 女性は2008年3月、前夫と離婚。現在の夫との再婚まで6カ月待つ必要があり、精神的苦痛を受けたと主張した。「男性には再婚禁止期間がなく差別だ」として国家賠償法上違法と訴えたが、同裁判官は「違法の評価を受けるものではない」と退けた。 女性は09年、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する同法772条の規定に基づき出生届を受理しなかったのは違憲として国賠提訴
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