入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を義務付けた東京都教育委員会の職務命令に従わず、停職処分を受けた都立養護学校元教員の女性(63)が、都に300万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は12日付で、都の上告を受理しない決定をした。都に30万円の支払いを命じた差し戻し控訴審判決が確定した。 女性側代理人によると、君が代不起立訴訟で賠償命令が確定したのは初めてとみられる。 一、二審は女性の訴えを退けたが、最高裁は懲戒権者の裁量の範囲を超えているとして停職処分を取り消し、賠償請求について高裁に審理を差し戻した。 東京高裁は、処分について都の過失を認めた上で、「停職中、教壇に立てないことによる精神的苦痛は、支給されなかった給与の支払いでは回復できない」として、都に賠償を命じていた。