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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (6)

  • 取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ

    在職中に業務に関するインスタグラムのアカウントを担当していた取締役に対し,パスワードの開示等を求めた事案。 事案の概要 Yは,X社の代表取締役として,個人のgmailアドレスを用いてインスタグラムのアカウント(件アカウント)を作成し,Xが販売していた商品の写真等を投稿していた。Yは他にも,元ラグビー日本代表選手であったことから,件アカウントには仲間のラグビー選手の写真なども投稿されていた。なお,件アカウント名の一部には,Xのブランド名が含まれていた。また,アカウントのホーム画面にはXのウェブサイトのリンクが設置されていた。 Yは平成29年5月1日にXの代表取締役を退任し,取締役も辞任した。その後,Xは,件アカウントにログインできないことから,商品の写真を投稿することができず,利用者が減少して営業上の損害を被ったとして,Yに対し,取締役辞任に伴う引継義務(民法645条,会社法330条

    取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ
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    otsune 2020/09/25
  • ゲームシナリオ作成契約と請負/準委任 東京地判平30.10.26(平30ワ3180) - IT・システム判例メモ

    ゲームの企画及びシナリオの作成に関する委託契約の性質が問題となった事例。 事案の概要 Xは,Yから,スマホ用の乙女ゲームの企画及びシナリオの立案を依頼された。報酬が100万円であることが合意されていたが,Xがシナリオを提出した後もYが代金を支払わないため,提訴した。 ここで取り上げる争点 XY間の契約の法的性質。 Yは,XY間の契約は請負契約であって,審査・改訂の機会が与えられなかったから支払えないと主張していた。 裁判所の判断 裁判所は,準委任契約であるとした。 前記認定事実の経過に照らせば,XとYとの間では,プロジェクトの内容,方向性について上記の程度には合意されているものの,それ以上具体的な合意がされてはいないこと,Xにおいて,プロジェクトにおけるシナリオ作成についての具体的な内容に関する提案やYの意向の確認等はされており,Yからは抽象的な方向性等を示すことや要望を述べること

    ゲームシナリオ作成契約と請負/準委任 東京地判平30.10.26(平30ワ3180) - IT・システム判例メモ
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    otsune 2018/12/25
  • リツイート行為と著作権侵害/ログイン時の発信者情報開示(控訴審)知財高判平30.4.25(平28ネ10101) - IT・システム判例メモ

    (1)リツイート行為が著作権侵害に該当するか,(2)著作権侵害行為時ではなく当該アカウントの最新のログイン時の発信者情報の開示を求められるかどうかが争われた事例の控訴審判決。 事案の概要 職業写真家であるXは,Xの著作物である写真(件写真)を,アカウントAがツイッターアカウントのプロフィール画像に設定したこと,アカウントBが件写真を含むツイートをしたこと,アカウントCらが当該ツイートをリツイートしたことについて,著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権侵害に当たるとして,米ツイッター社に対し,発信者情報の開示を求めた。 なお,Xは,開示を求めた発信者情報として,主位的には,アカウントAらが当該アカウントにてログインした際のIPアドレス等については,判決確定時点でもっとも新しいものを,予備的には,当該ツイート等がなされた際の情報を求めていた。 一審(東京地判平28.9.15)は,リ

    リツイート行為と著作権侵害/ログイン時の発信者情報開示(控訴審)知財高判平30.4.25(平28ネ10101) - IT・システム判例メモ
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    otsune 2018/06/12
  • クレジットカード情報の漏えい事故の責任 東京地判平26.1.23判時2221-71 - IT・システム判例メモ

    クレジットカード情報が漏えいしたことについて,ウェブサイトの保守事業者の責任が問われた事件。 事案の概要 XはYに対して,平成21年2月4日,Xのウェブサイト(件ウェブサイト)のウェブ受注システム(件システム)の導入を合計約900万円で発注した。件システムは,EC-CUBEをカスタマイズして開発された。Yは,件システムを完成させ,平成21年4月頃に検収を受け,同月15日から件ウェブサイトが稼働した。XとYとの間では,何度も発注が繰り返され,代金合計は約2000万円に上った。 その後,XとYは,件システムの利用を毎年更新した。Yは,Zとの間でサーバ利用契約を締結し,Zが設置したレンタルサーバ(件サーバ)に件システムのデータを保存していた。 平成22年1月に入り,YはXの依頼を受けて件システムを変更し,顧客のクレジットカード情報(カード会社名,カード番号,有効期限,名義人,支

    クレジットカード情報の漏えい事故の責任 東京地判平26.1.23判時2221-71 - IT・システム判例メモ
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    otsune 2015/01/15
  • 逆アセンブルして得たアセンブラレベルでの類似性から著作権侵害を認めた例 神戸地判平9.8.20(平6ワ712号) - IT・システム判例メモ

    逆アセンブルに基づいてプログラミングしたプログラムに関する著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 Xが開発した「将棋聖天II」というソフト(Xソフト)を,平成6年2月にZが販売開始したところ,「極」というソフト(Yソフト)を開発したYが,平成6年3月にZに対し,Xソフトの販売禁止を求める仮処分申請をした。 その理由は,Xソフトは,Yソフトのマシン後部分のうち,重要なルーチンである「MOVEP」等を違法に複製したものであり,著作権侵害だというものだった。 これに対し,Yは,Xによる仮処分申請は,著作権を侵害していないにもかかわらず,Xの販売を妨害するものであるとして,1060万円の損害賠償を求めたのが件である。 ここで取り上げる争点 Xソフトは,Yソフトのプログラムの重要な部分と同一ないし類似するか(著作権侵害か) 裁判所の判断 問題となったMOVEPについて,次のように検討している。 「

    逆アセンブルして得たアセンブラレベルでの類似性から著作権侵害を認めた例 神戸地判平9.8.20(平6ワ712号) - IT・システム判例メモ
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    otsune 2013/10/10
  • 要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ

    ユーザがベンダに対し,ベンダが一方的に開発契約を解除したとして,損害賠償を求めたが棄却された事例。 事案の概要 ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。 その後,Yは,9月25日にはソフトウェアの概要仕様を記載したシステム設計書を交付したが,Xは内容不十分であるとして記名押印を拒絶したためシステム設計書は確定しなかった。さらに,下請業者が交替するなどして,翌平成15年9月になってプロトタイプを作成するとともに再度ドキュメントを提出したが,Xは,やはり記名捺印を拒絶し,確定しなかった。その後もYからはドキュメントが提出されているが,Xはやはり拒絶した。Yは,Xに対し「弊社は契約書の範囲内で最後まで誠意をもって開発を行います。」などと記載した書面を交付した。結局,平成16年9月になっ

    要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ
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    otsune 2013/06/07
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