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リツイート行為と著作権侵害/ログイン時の発信者情報開示(控訴審)知財高判平30.4.25(平28ネ10101) - IT・システム判例メモ
(1)リツイート行為が著作権侵害に該当するか,(2)著作権侵害行為時ではなく当該アカウントの最新のログ... (1)リツイート行為が著作権侵害に該当するか,(2)著作権侵害行為時ではなく当該アカウントの最新のログイン時の発信者情報の開示を求められるかどうかが争われた事例の控訴審判決。 事案の概要 職業写真家であるXは,Xの著作物である写真(本件写真)を,アカウントAがツイッターアカウントのプロフィール画像に設定したこと,アカウントBが本件写真を含むツイートをしたこと,アカウントCらが当該ツイートをリツイートしたことについて,著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権侵害に当たるとして,米ツイッター社に対し,発信者情報の開示を求めた。 なお,Xは,開示を求めた発信者情報として,主位的には,アカウントAらが当該アカウントにてログインした際のIPアドレス等については,本判決確定時点でもっとも新しいものを,予備的には,当該ツイート等がなされた際の情報を求めていた。 一審(東京地判平28.9.15)は,リ
2018/06/13 リンク