本日は、『平成20(ネ)10055 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟「ロクラク?レンタルサービス差止め」平成21年01月27日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090128154308.pdf)について取上げます。 本件は、「ロクラク?ビデオデッキレンタル」との名称で行う控訴人が日本国内に設置した1台でテレビ放送に係る放送波を受信・録画し,利用者に貸与又は譲渡した他の1台で当該利用者に日本国内で放送されるテレビ番組の視聴を可能にするサービスであって,控訴人の同事業に係る行為は,放送事業者の各テレビ放送に係る音又は影像をそれぞれ複製する行為に該当するから,複製権をそれぞれ侵害し、差止請求及び廃棄請求をいずれも理由があるものとして認容した原判決の取消しを求め、原判決中,控訴人敗訴部分を取り消した上,当該取消しに係る