[2024年度予算案・新潟刈羽村]1・9%減の61億8000万円、村内初の軽費老人ホーム整備 農村ビジョン達成へ取り組み強化
東京地裁では、裁判員公判2日目となる4日も、57席の傍聴券を求め1460人が列を作った。 傍聴席には、国民が加わった新しい法廷の姿を一目見ようと足を運んだ市民もいた。 司法試験を目指して勉強中の東京都台東区、岩本泰平さん(29)は、「これまでの法廷では検事の声が聞き取れないこともあったが、まるで劇場のよう。法科大学院で身に着けた知識だけでは対応できない」と法廷の変化に衝撃を受けた様子。 東京地裁でほぼ連日、裁判を傍聴しているという渋谷区の無職定村雅仁さん(42)は、「証人が泣き出す場面があったが、検察官がさっとハンカチかティッシュを差し出していた。やはり裁判員を味方につけようとしているのかな」と分析してみせた。 川崎市中原区の小学校6年生の女子児童(12)は、夏休みの自由研究のため、一緒に来た母親(38)が引き当てた傍聴券で法廷に。児童は「検事さんや弁護士さんがゆっくり、分かりやすくしゃべ
3月23日(日) 社民党の神奈川県連の大会に一日出席をする。 衆議院選挙がんばらなくっちゃ。 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。 今日は、続きを書きたい。 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。 法律の1条は、「児童
不法滞在で国外退去処分が確定し、在留特別許可を求めている埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・アラン・クルズさん(36)一家について、東京入国管理局は27日、拘束を猶予する仮放免期限を来月9日まで再び延長し、この日出頭したアランさん夫妻に、次の期限までに帰国日を決めなければ強制送還する方針を伝えた。 法務省は、日本語しか話せない長女のり子さん(13)を含む一家全員の帰国か、のり子さんだけを日本に残すかを選び、帰国日を決めるよう求めていた。今月13日の期限が27日まで延長されたが、夫妻はこの日、帰国日を決めずに出頭していた。 期限の再延長を受け、東京・霞が関で記者会見を開いた夫妻は「3人で日本に残りたいという気持ちは変わらない」と訴えた。
政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。 酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても1発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。 悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長
「平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています」 最高裁のホームページでは裁判員制度についてそう説明されている。あれよあれよというまに採用が決定され、実施も目前にせまっている裁判人制度は、独特の法システム社会である日本に果たしてなじむのだろうか。 * * * * 郷原 まず国民の司法参加は、やった方がいいのか、やらなくてもいいのか、二分法なんですよ。そうしたら、やった方がいいということになる。なぜなら、外国の多くの国でやっているから。 武田 最高裁のHPでも「国民が裁判に
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懲戒請求煽りだけでも弁護士として恥さらしなのに、意味不明の控訴をしたらまさに恥の上塗りだ。 せっかく "good loser"になれる機会を得たのに、無意味な訴訟を続けるのは愚かである。 asahi.com(朝日新聞社):橋下知事「判決が不当とは思わないが…」控訴の意向 山口県光市の母子殺害事件をめぐり、橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、テレビで繰り広げた発言で2日、知事敗訴の判決が出た。 橋下知事は「原告の皆さん、光市母子殺害事件の弁護団の皆さん、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と頭を下げた。「私の法令解釈、表現の自由に対する考え方が間違っていたとの判断を重く受け止めます。判決が不当とは思わないが、三審制ということもあり、一度、高裁にご意見をうかがいたい」と述べ、控訴の意向を示した。 広島地裁の判決文については共同通信が詳しく伝えている。 弁護団懲戒請求の判決要旨 光市
橋下知事「判決が不当とは思わないが…」控訴の意向2008年10月2日13時39分印刷ソーシャルブックマーク 山口県光市の母子殺害事件をめぐり、橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、テレビで繰り広げた発言で2日、知事敗訴の判決が出た。 橋下知事は「原告の皆さん、光市母子殺害事件の弁護団の皆さん、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と頭を下げた。「私の法令解釈、表現の自由に対する考え方が間違っていたとの判断を重く受け止めます。判決が不当とは思わないが、三審制ということもあり、一度、高裁にご意見をうかがいたい」と述べ、控訴の意向を示した。 広島地裁の判決は、刑事弁護人の使命・職責について「有罪判決確定までは無罪と推定される被告の保護者として、基本的人権を守る役割を担う」ことが憲法上の要請だと強調。弁護士の懲戒をめぐっては「多数の人々から批判されることでそうした弁護人の活動が制限されたり
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度。取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。 民法について以下では、条数のみ記載する。 概説[編集] 消滅時効の援用権者[編集] 消滅時効の援用権者は、当事者、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者である(145条)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、消滅時効の援用権者として判例法理で認められていた保証人、物上保証人、第三取得者について明文化された[1]。 除斥期間との比較[編集] 消滅時効に類似した制度に
痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら
[0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい
20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売いたしません」 数年前から増えたこのポスター。そのきっかけは、未成年者飲酒禁止法が平成13年に改正されたこと。お酒を販売または供与する人は、「年齢の確認その他の必要な措置を講じるものとする」という旨の規定が追加されたのだ。 これにより、昔はよくあった「小学生が近所の酒屋さんにおつかい」なんて光景は、もう見ることがなくなった。個人的にはなんだか寂しい気がするが、時代の変化を考えると、仕方がないのだろう。 ところでこのポスター、お酒コーナーだけでなく、料理酒やみりんなどの調味料コーナーに貼ってあることも多い。 確かに料理酒やみりんもアルコール分はあるけど……。やっぱり、本当に買ってはいけないの? そこで全国のスーパーや量販店が加盟している日本チェーン協会にお話を聞いてみると、 「ハイ、20歳未満の方にはみりんや料理酒をお売りすることはで
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