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契約に関するpaul_oguriのブックマーク (7)

  • 改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」 | 社会・産業のデジタル変革 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

    背景 デジタル技術を活用して企業のビジネスを変革し、自社の競争力を高めていく「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が注目を集めています。経済産業省が2018年9月に公開した「DXレポート」は、DXを円滑に進めるには、ユーザ企業、ITベンダが双方の間で新たな関係を構築していく必要があると提言しています。そのために、DXの進展によるユーザ企業とITベンダのそれぞれの役割の変化等を踏まえたモデル契約の見直しの必要性が指摘されました。 こうした状況を踏まえ、IPAでは、経済産業省が2007年に公開した「情報システム・モデル取引・契約書」、およびIPAが2011年に公開した「非ウォーターフォール型開発用モデル契約書」についての見直しの検討を2019年5月から行っています。まず、この検討全体を取りまとめる「モデル取引・契約書見直し検討部会」を設置し、民法改正に対応した「情報システム・モデル取引・

    改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」 | 社会・産業のデジタル変革 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
  • IT業界でSESがクソって言われるのに対して実体験を元にした反論|あれっくす / 株式会社マンハッタンコード

    自己紹介筆者はIT業界10年目でインフラ構築運用からシステムやアプリケーション開発までをエンジニアとして経験してきました。小規模な受託もやってましたが、SESの方が規模が大きいものが多いのでSESで育ってきたと言っても過言じゃありません。使用していた技術はCiscoのiOSから、AppleのiOSまで実務でやってました。今はマンハッタンコードというスマホアプリ専門の開発会社を経営しています。 この記事を書くに至ったきっかけ最近IT業界SESを叩く風潮にあるのですが、声の大きなものは感情論だったり、極端な例外に向けられた警鐘であったりしてビジネス的に理解できるものが少なかったので、私の実体験と弊社のSESサービスを元に反論していきたいと思います。 同じ仕事をしてない方に自分たちがプライド持ってやってる仕事を否定されて笑えるかっていうのが正直な動機ですw SESとは何かまとめて見たので下記の

    IT業界でSESがクソって言われるのに対して実体験を元にした反論|あれっくす / 株式会社マンハッタンコード
  • 人月 - ギークに憧れて

    2013-07-23 人月 入社する前からずっと人月について考えてる。 10年くらいずっと人月disられてるのに何でなくならないのか疑問だったけど、詰まるところは発注側(顧客)がソフトウェアを定量化して評価できないから労働対価という形で契約を結ばざるを得ないんだと思う。受託開発は顧客がコミットしてくれないと絶対良いものにはならないし、現状そういう姿勢を持ってるのはネット系のスタートアップが多いからソニックガーデンとか永和の価値想像契約とかが成立するんだろう。 でも大企業とかは悲惨で、特に金融とかはディフェンシブかつ丸投げでヤバいと思う。でもそういうリスクの保険屋みたいな感じで大手SIerえてるのも確かだと思う。そういう意味ではNTTデータとANAが成果報酬契約を結んだニュースは面白いなーと。 でも上記の様なモデルは昔は良かったんだけど昨今は通用しなくて、人月単価はどんどん下がって

  • 要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ

    ユーザがベンダに対し,ベンダが一方的に開発契約を解除したとして,損害賠償を求めたが棄却された事例。 事案の概要 ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。 その後,Yは,9月25日にはソフトウェアの概要仕様を記載したシステム設計書を交付したが,Xは内容不十分であるとして記名押印を拒絶したためシステム設計書は確定しなかった。さらに,下請業者が交替するなどして,翌平成15年9月になってプロトタイプを作成するとともに再度ドキュメントを提出したが,Xは,やはり記名捺印を拒絶し,確定しなかった。その後もYからはドキュメントが提出されているが,Xはやはり拒絶した。Yは,Xに対し「弊社は契約書の範囲内で最後まで誠意をもって開発を行います。」などと記載した書面を交付した。結局,平成16年9月になっ

    要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ
  • アジャイル型開発を推進するための活動成果を公開 - 情報処理推進機構:ソフトウェアエンジニアリング

    2012年3月26日 更新 2011年4月7日 公開 独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 概要 最近のソフトウェア開発では、ビジネス環境の変化への対応、これに伴う要求の変更、ソフトウェアの市場投入や投資効果の確認の迅速化が、以前にも増して厳しく求められています。このような状況において、要件を最初に決めずに開発に着手できるアジャイル型を中心とする非ウォーターフォール型の開発手法が注目されています。 IPA(独立行政法人情報処理推進機構)ソフトウェア・エンジニアリング・センター(SEC)では、ウォーターフォール型開発及び、アジャイル型開発の経験が豊富な実務者、契約に詳しい専門家など、産学官の有識者をメンバーとした「非ウォーターフォール型開発ワーキンググループ」を設置し、これらの課題について検討してきました。 この度、日におけるアジャイル型開発に適したモデル

  • 翻訳 - 次のアジャイルソフトウェアプロジェクトに使える10の契約

    以下の文章は、Peter Stevensによる「10 Contracts for your next Agile Software Project」の日語訳である。 Creative Commons ― 表示-非営利 3.0 Unportedの条件下で、ここに掲載する。 次のアジャイルソフトウェアプロジェクトに使える10の契約 2009/4/29 by peterstev ソフトウェアサービスの顧客であれサプライヤであれ、ソフトウェア開発プロジェクトの最初の頃というのは、口約束だけでいろんな仕事をやらなくちゃいけない。 契約書というのは、言ってしまえば、競技のルールがだらだらと書かれてあるものに過ぎない。 ルールが正しければ、顧客にとってもサプライヤにとっても、成功する確率が高まる。 ルールが間違っていれば、お互いに協力することも難しいし、進捗だって妨げてしまう。 それでは、アジャイル

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
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