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ブックマーク / www.env.go.jp (7)

  • https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/house.pdf

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    phji 2022/03/11
  • 生態系被害防止外来種ピックアップ | 日本の外来種対策 | 外来生物法

    2023年03月20日 改正外来生物法の施行通知(令和5年4月1日施行分)と特定外来生物防除実施要領を掲載しました。 2023年02月27日 外来生物法施行規則の改正省令が公布されました。 2023年02月14日 特定外来生物等一覧に定着状況を追加しました。 アカミミガメ及びアメリカザリガニに係る特定飼養等施設の基準の細目等及び業として行う飼養等の方法に対するパブリックコメントを開始しました。 2023年02月10日 ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針(案)のパブリックコメントを開始しました。 外来生物法施行規則(改正後の第2条第15号)に基づき主務大臣の定める動物及びその防除に伴う運搬の要件(告示案)のパブリックコメントを開始しました。 2023年01月20日 アカミミガメ及びアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されることになりました(規制に関する情報・報道発表) 2

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    phji 2017/09/04
  • NATS 自然大好きクラブ |長距離自然歩道を歩こう!

    長距離自然歩道とは? 四季を通じて手軽に、楽しく、安全に自らの足で歩くことを通じて、豊かな自然や歴史文化とふれあい、心身ともにリフレッシュし、自然保護に対する理解を深めることを目的とした歩道です。環境省が計画し、国及び各都道府県で整備を進めています。 昭和45年(1970年)の東海自然歩道の整備に始まり、九州・中国・四国・首都圏・東北・中部北陸・近畿と8つの自然歩道がこれまでに整備され、現在、北海道自然歩道と東北太平洋岸自然歩道の整備が進められています。整備が完了すれば、全国の自然歩道の総延長は約27,000kmとなります。 家族向けのコースから格的な健脚コースまで、各地の見どころを楽しく歩けるようになっています。 更新情報 2014年12月 中部北陸自然歩道(群馬県・石川県・福井県・滋賀県)の情報を追加しました。 *(現在、首都圏自然歩道、四国自然歩道、中国自然歩道、北海道自然歩道、

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    phji 2015/12/05
  • NATS 自然大好きクラブ|長距離自然歩道を歩こう!|首都圏自然歩道

    関東地方、一都六県をぐるりと一周する長距離自然歩道で、総延長は約1,797kmです。東京都八王子梅の木平を起終点に、高尾山、奥多摩、秩父、妙義山、太平山、筑波山、霞ヶ浦、九十九里浜、房総、三浦半島、丹沢などを結んでいます。美しい自然を楽しむばかりでなく田園風景、歴史文化遺産にふれあうことのできる道です。より多くの人々が利用できるよう10km前後に区切った日帰りコースを160コース設定し、それぞれの起終点が鉄道やバス等と連絡できるようになっています。 ※地図について 各都県のコース一覧で使用している地図は、国土地理院発行の50万分の1地方図を使用し、測量法第30条に基づく成果使用承認「平12関使第89号」を転載したものです。 ●一つの都県の「関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)」全コースを踏破した方には認定証を交付しています。 ●認定を希望する方は、各コースに定められた撮影ポイント(マーク)

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    phji 2015/12/05
  • 温泉-ONSEN-

    2024.8.1 「チーム新・湯治」チーム員名簿を更新しました。 2024.7.31 第17回「チーム新・湯治」セミナーの資料を掲載しました。 2024.7.9 全国「新・湯治」効果測定調査実施温泉地・温泉施設の募集情報を掲載をしました。 2024.7.1 第17回「『チーム 新・湯治』セミナー 「泊分離」が生み出す温泉地の新たなつながり・にぎわい創造」の開催について報道発表しました。 2024.4.11 奥飛騨温泉郷国民保養温泉地計画(他2件)を改訂しました。 2024.3.29 芦別温泉国民保養温泉地計画(他5件)を改訂しました。 2024.3.18 「チーム新・湯治」 NEWS LETTER No.24を発行しました。 2024.2.29 第16回「チーム新・湯治」セミナーの資料を掲載しました。 2024.2.26 温泉に関するデータ(温泉利用状況・温泉法に基づく行政処分状況)を更

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    phji 2014/05/27
  • 環境省_特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について [動物の愛護と適切な管理]

    人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。手続等については、管轄の都道府県又は政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局(権限の委任等を行っている場合を除き中核市は含みません)にお問い合わせください。(地方自治体連絡先一覧) 特定動物の種類 トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法*で飼養が規制される動物は除外されます。 特定動物リスト *特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 守るべき基準 守るべき基準の概要は以下の通りです。

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    phji 2014/04/13
  • 生態系被害防止外来種ピックアップ | 日本の外来種対策 | 外来生物法

    2023年03月20日 改正外来生物法の施行通知(令和5年4月1日施行分)と特定外来生物防除実施要領を掲載しました。 2023年02月27日 外来生物法施行規則の改正省令が公布されました。 2023年02月14日 特定外来生物等一覧に定着状況を追加しました。 アカミミガメ及びアメリカザリガニに係る特定飼養等施設の基準の細目等及び業として行う飼養等の方法に対するパブリックコメントを開始しました。 2023年02月10日 ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針(案)のパブリックコメントを開始しました。 外来生物法施行規則(改正後の第2条第15号)に基づき主務大臣の定める動物及びその防除に伴う運搬の要件(告示案)のパブリックコメントを開始しました。 2023年01月20日 アカミミガメ及びアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されることになりました(規制に関する情報・報道発表) 2

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    phji 2009/11/20
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