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lawと著作権に関するphoのブックマーク (15)

  • SOPAはなぜまずいのか

    SOPAはなぜまずいのか (TED Talks) Clay Shirky / 青木靖 訳 2012年1月 この写真から始めましょう(「カレッジ・ベーカリー お持ちいただいたデザインでのべられる絵は今後一切お受けできません」という告知の写真)。これは何年か前、ブルックリンの家の近所にあるケーキ屋で見た手書きの告知です。そのお店には砂糖の板にプリントする機械がありました。それで子どもたちの描いた絵を砂糖の板にしてバースデーケーキの上に載せていたんです。 子どもたちがよく描きたがるのは、漫画に登場するリトル・マーメイドや、スマーフや、ミッキーマウスでした。しかし子どもの描いたミッキーマウスを砂糖の板にプリントするのは違法だということが分かりました。著作権侵害になるのです。子どものバースデーケーキのために著作権侵害がないか確認するのはあまりに面倒なので、カレッジ・ベーカリーは言ったのです。「この

    pho
    pho 2012/02/09
    これはわかりやすい
  • Lucas loses Star Wars copyright case at Supreme Court

    pho
    pho 2011/10/07
    ヘルメットを作る動画が面白い。
  • http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20070128/lcl_____kgw_____003.shtml

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    pho 2007/01/29
    別に見分けること自体は重要じゃない気がする
  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
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    pho 2006/12/14
    一応一定の理解は示されていると、判決の要旨を見て思った。なかなか難しいところ
  • そこに山があるから - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 時期は前後すると思うが判決に前に書いておきたかったので。。。。 博士を弁護するうえで、自分自身どうしても知りたかったことは、 「なぜ、Winnyを作ったのか」 である。 警察側は、コンテンツビジネスを媒体中心からデジタルコンテンツ中心へと変革させるために、著作権侵害を蔓延させようという目的で開発公開したなどと言っていて、ガンガン報道されていた。 しかし、コンテンツビジネスを変革させるためにネットでのコンテンツ流通を無法地帯にするのはコンテンツビジネスの変革にとってマイナスでしかない。 そんなことは少し考えれば誰でも分かる。 警察側のストーリーがでっち上げであることははっきりしている。 ただ、当はなぜWinnyを作っのかと言われると「

    そこに山があるから - Attorney@law
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    pho 2006/12/13
    バイアスかかってるんだろうけど、感動してしまった
  • 海賊版取り締まり強化、ダウンロードも違法に | スラド

    11月18日の毎日新聞の記事によれば、17日の知的創造サイクル専門調査会(知的財産戦略部)で、インターネットオークションにおける海賊版の取り締まり強化が語られた(資料PDF)。海賊版の広告行為の禁止と、著作権侵害を営利目的または商業的規模に限って非親告罪化するという話だ。ところで、24日の朝日新聞の記事によれば、27日のコンテンツ専門調査会(知的財産戦略部)で、海賊版のダウンロードを、罰則を設けて全面的に禁止する事務局案が示されるらしい。いずれも、2008年通常国会に提出をめざしている著作権法改正案に盛り込まれるようだ。

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    pho 2006/11/26
    物事の考え方が、ネット以前と一緒なんだな。
  • ITmedia News:「YouTube人気動画リンク集」は合法か (1/2)

    YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化

    ITmedia News:「YouTube人気動画リンク集」は合法か (1/2)
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    pho 2006/10/27
    幇助と言い始めるとどんどん広がるもんだな。現行法をベースに考えるとまあ筋は通ってるけど
  • Delphiによる市販ソフトウェアに創作性が認められない判決 | スラド

    Napper曰く、"小倉秀夫弁護士のブログBENLIで、平成18年3月29日に福岡地裁で出された判決が紹介されています。訴訟自体は新聞販売店用の管理ソフト「さきがけ」の開発を委託した会社がプログラムを勝手に複製して「NEWS2000」という別ソフトとして販売したことに対する差し止めと損害賠償を請求するというもので、これが単に著作権の帰属をめぐるものであればそれほど珍しいケースでもないでしょう。 しかし、福岡地裁が原告の請求を却下した理由はプログラムに創作性自体が存在しないというものでした。 その判決の中では「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」と判断が示されています。 もしこれが判例となってD

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    pho 2006/08/28
    技術と法律の両方が必要か
  • 1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か | スラド

    Anonymous Coward曰く、"産経新聞に「「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請」という記事が出ている。1953年に発表された映画「ローマの休日」の著作権有効期限は、かつては2003年12月31日までだったところ、2004年1月1日から施行された改正著作権法が著作権の有効期限を50年から70年に延長している。文化庁の見解では、「12月31日24時と1月1日0時は同時」という理由から、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」と主張しているのに対し、廉価版の「ローマの休日」DVDを販売する業者の一部は、「保護期間は12月31日で終了し、その後に改正法が施行された」と主張しているという。"

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    pho 2006/05/27
    日付の考え方はなかなか難しいな
  • news.com.au — Australia’s leading news site

    Fresh clues raise more doubt over Kate videoA leading news site is now questioning a video of Kate Middleton just one day after endorsing the footage as the real deal. Celebrity LifeAn hour ago Megan Fox lifts lid on cosmetic workAfter years of speculation from fans, Hollywood star Megan Fox has come clean on all the procedures she’s had done over the years. Television Robert Irwin beats top stars

    news.com.au — Australia’s leading news site
    pho
    pho 2006/01/01
    明らかに法律が追いついてないな
  • 仏下院、著作権コンテンツのPtoPダウンロードを合法化する法案を可決

    フランスが、インターネットからダウンロードした著作権コンテンツの個人利用を広く認める法律を、世界で初めて制定する可能性がある。 エンターテインメント業界は著作権侵害に対する法的制裁措置を求めてきたが、フランス下院は米国時間12月21日、こうした動きを阻止する修正案を30対28で可決し、業界の取り組みに水を差した。 修正案は、次のように概括される。「著作者はみずからのいかなる作品であっても、個人利用を目的とし、直接的もしくは間接的な商用利用を想定していないオンラインコミュニケーションサービス上の複製を禁じることはできない」 CNET News.comの電話インタビューを受けたAssociation of Audionautsの顧問弁護士Jean-Baptiste Soufronは、この法律が、およそ800万人のインターネットユーザーを抱えるフランスにおいて、著作権で保護された音楽映画を「

    仏下院、著作権コンテンツのPtoPダウンロードを合法化する法案を可決
    pho
    pho 2005/12/26
    オランダに続いてフランスも。どうなっていくんだろう
  • レッシグ「Free Culture」の感想 - michikaifu’s diary

    しばらく、大カゼをひいて伏せっていた後、咳込みながらバケーションに出てしまった。久しぶりに仕事に空きもできていたので、このヒマを利用してを読んだ。最近、デジタル時代の著作権問題に興味を持っているので、それならやっぱりレッシグを読まなきゃ始まらないでしょう、ということで、読んでみた。 Free Culture: The Nature and Future of Creativity 作者: Lawrence Lessig出版社/メーカー: Penguin Books発売日: 2005/03/07メディア: ペーパーバック クリック: 3回この商品を含むブログ (3件) を見る 法律論ではあるが、わかりやすい事例をふんだんに引いていて、めちゃくちゃ面白くて読みやすい。ただし、最後の部分で、レッシグ教授自身が関わった訴訟のくだりは、まさに臨場感があるにもかかわらず、訴訟をめぐる理論があまりに法

    レッシグ「Free Culture」の感想 - michikaifu’s diary
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    pho 2005/12/23
    きっちり本を買ってきて読んだ方がよさそう
  • 大阪地裁平成17年12月8日判決(その1) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、自分で最高裁のウェブサイトを見に行く暇がなく、 もっぱら最新の裁判例の情報を他の方のブログに頼っている状況である。 ここで紹介する2件の判決も、 元々大塚先生のブログ(http://ootsuka.livedoor.biz/)で ご紹介のあったものであるが、 実務的に非常に興味深い事案なので、取り上げることにしたい*1。 奇しくも、いずれも平成17年12月8日に同じ大阪地裁で出された判決である。 写真著作権侵害事件*2 (関連リンク:http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50243943.html件は、商業写真家である原告のデュープポジを、 被告側(JALブランドとその代理店であるアイ・ピー・エス)が 「写真受委託契約」の合意解除後も使用したために、 写真の著作権侵害が問題となった。 ここで、原告との契約当事者であった「JALブランド」と 契

    大阪地裁平成17年12月8日判決(その1) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    pho
    pho 2005/12/21
    まさしくとばっちりという感じだ。判決は妥当だと思う
  • 映画と「フェアユース」に関するすばらしい報告書:Lessig Blog (JP) - CNET Japan

    pho
    pho 2005/12/20
    じゃあがんばって読んでみようか
  • PCからiPodへのコピーをできなくすれば問題は解決する--法制小委第8回審議 - CNET Japan

    私的録音録画補償金制度の見直し、いわゆる「iPod課金」について検討を続けている文化審議会著作権分科会法制小委員会は、9月30日に第8回の審議を開催した。 今回の審議では、8月25日の第7回審議の後、9月8日に著作権分科会へ提出された中間報告書「審議の経過」について、論点が再整理された。 審議の経過については、現在パブリックコメントを募集中で、9月30日時点で合計167件の意見があると発表された(関連記事)。なお、パブリックコメントは10月7日まで募集中となっている(関連記事)。 今回の審議が論点についての再整理ということで、意見の大きな進展はなかった。今回までに話し合われた論点について、大きくまとめると以下の2点となる。 現行の私的録音録画補償金制度の問題点 今後の補償金制度のあり方についての案 1.では、まず、現行の制度では、たとえば自分の子供映像を撮影したビデオなど、著作物の私的録音

    PCからiPodへのコピーをできなくすれば問題は解決する--法制小委第8回審議 - CNET Japan
    pho
    pho 2005/10/05
    むしろ文化庁がいらない
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