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政治と法律に関するpondelion232のブックマーク (3)

  • <シベリア特措法>政権交代のたまもの 長生きしたかいがあった(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    「これは我々にとっての勝利。ようやく天国の仲間たちに報告ができる」。16日、シベリア特措法の成立を衆院会議場の傍聴席で見届けた全国抑留者補償協議会(全抑協)の平塚光雄会長(83)はそう喜んだ。 全抑協の会員は10万人以上いたが、今は1000人に満たないという。傍聴した元抑留者8人のうち、池田幸一さん(89)は「当たり前のことなのに、どうしてこれだけ時間がかかったのか。しかし長生きしたかいがありました」と話した。【栗原俊雄】 ……………………………………………………………………………………………………… ■解説 ◇政権交代の「たまもの」 シベリア抑留者でつくる全国抑留者補償協議会(全抑協)は30年以上、未払い賃金の補償を日政府に求めてきた。民主党主導の議員立法によって、それが要求に沿った形で実現したのは、政権交代のたまものといえるだろう。 司法は補償要求を退ける一方で、立法に

  • 時事ドットコム:時効撤廃・延長法案を可決へ=人命奪う犯罪対象−参院法務委

    pondelion232
    pondelion232 2010/04/13
    「改正は犯罪被害者の遺族の感情を踏まえた措置で、改正法施行時に時効が成立していない過去の未解決事件にも適用する。」
  • 移植を待つ親は、子が脳死になったら臓器を出すか? - kanjinaiのブログ

    あしたの採決の前に、書いておきます。 もし仮にA案、A’案が通ったとしたら、これまで子どもの移植を訴えてきた親の方々は、つらい状況に追い込まれるのではないでしょうか。 それは、移植を待っているあいだに、不運にも、子どもが脳死になってしまった、あるいは心臓死になってしまったときに、親は脳死・心臓死の子どもから臓器を摘出して移植し差し出すかどうかを問われることになる、ということです。(いまはそういうことは日では生じません) このとき、 ・ 親には、脳死・心臓死になった子どもから臓器を摘出する法的義務はありません。 これは確かなことです。 問題となるのは、 ・ 親は、自分の子どもには臓器をくださいと言っていたのだから、自分の子どもが脳死・心臓死になったときには、自分の子どもから臓器を摘出して差し出す、道義的義務があるのかどうか? という点です。言い換えれば、 ・ 「うちの子どもに臓器をください

    移植を待つ親は、子が脳死になったら臓器を出すか? - kanjinaiのブログ
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