膨大な賃借料を払わないで済むよう、地下鉄は大部分を道路下に作っています。 本来は道路法39条により、道路管理者に使用料(正式には「占用料」という)を払わなければいけませんが、国土交通大臣の特別な許可を得て、無償で使用しています。 http://www.houko.com/00/01/S27/180.HTM しかし曲線部など、どうしても民地の下を通らなければいけない場合には、土地の所有者と協議をし、当該の土地に「地上権」を設定し、不動産登記をします。(地下なのに「地上」権とはこれ如何に) そして、その対価として地上権設定料を支払います。 地上権設定料は借地権の賃借料と異なり、毎月支払うのではなく、地上権設定時(建設時)に契約書を取り交わして一括で支払うのが一般的です。 その額は、所有権として売買される土地の取引価格のおよそ3割から7割になることが多いです。 3割から7割と幅があるのは、「阻害